制定文
内閣は、 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第34条第2項第2号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
及び第5項並びに
第38条第4項
《4 第1項第1号ロの負担調整基準率は、全…》
ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (調整対象給付費見込額に係る率)
1項 2022年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第34条第2項第2号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
の政令で定める率は、100分の156とする。
2条 (前期高齢者加入率の下限割合)
1項 2022年度における 法
第34条第5項
《5 前2項の概算額補正率は、各被用者保険…》
等保険者に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする
の政令で定める割合は、100分の1とする。
3条 (負担調整基準率)
1項 2022年度における 法
第38条第4項
《4 第1項第1号ロの負担調整基準率は、全…》
ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
の政令で定める率は、100分の55・706とする。
4条 (特別負担調整基準率)
1項 2022年度における 法
第38条第5項
《5 第1項第2号ロの特別負担調整基準率は…》
、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
の政令で定める率は、100分の50・33,079とする。