2022年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令《附則》

法番号:2022年政令第112号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 2008年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2008年政令第132号

2号 2009年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2009年政令第114号

3号 2010年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2010年政令第68号

4号 2011年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2011年政令第57号

5号 2012年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2012年政令第76号

6号 2013年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2013年政令第105号

7号 2014年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2014年政令第100号

8号 2015年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2015年政令第118号

9号 2016年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2016年政令第97号

10号 2017年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2017年政令第99号

11号 2018年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2018年政令第111号

12号 2019年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2019年政令第139号

《附則》 ここまで 本則 >  

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