附 則
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 2008年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2008年政令第132号)
2号 2009年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2009年政令第114号)
3号 2010年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2010年政令第68号)
4号 2011年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2011年政令第57号)
5号 2012年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2012年政令第76号)
6号 2013年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2013年政令第105号)
7号 2014年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2014年政令第100号)
8号 2015年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2015年政令第118号)
9号 2016年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2016年政令第97号)
10号 2017年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2017年政令第99号)
11号 2018年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2018年政令第111号)
12号 2019年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2019年政令第139号)