沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2022年政令第167号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律(2022年法律第7号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備等

3条 (産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令の廃止)

1項 産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(1973年政令第133号)は、廃止する。

2章 経過措置

15条

1項 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 改正法 第1条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の規定により同項の認定の効力を有する者については、 沖縄振興特別措置法施行令 以下この条において「」という。第17条 《 法第43条第1項の認定以下この節におい…》 て「事業認定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、改正法の施行の日から起算して6月を経過した日(その日までに、改正法第1条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法 次項において「 新法 」という。第41条第4項 《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》 画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日)において 第17条 《 法第43条第1項の認定以下この節におい…》 て「事業認定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。 の申請書の提出があったものとみなす。ただし、主務大臣が同条の申請書の提出が必要と認めるときは、この限りでない。

2項 前項に規定する者であって、 新法 第43条第1項 《提出国際物流拠点産業集積計画に定められた…》 国際物流拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとする者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることができる。 1 外 の認定を受けたものに対する 第19条第1項 《事業認定は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その効力を失う。 1 第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者第3号及び次条第1号において「1項認定事業者」という。又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を受けた者第3号 の規定の適用については、同項第3号中「1項認定事業者」とあるのは「1項認定事業者(当該事業認定を受けた際現に総合保税地域の許可を受けているものを除く。)」と、「又は1号認定事業者」とあるのは「又は1号認定事業者(当該事業認定を受けた際現に保税蔵置場等の許可を受けているものを除く。)」と、「受けている者」とあるのは「受けている者(当該事業認定を受けた際現に同法第50条第1項又は第61条の5第1項の届出をしているものを除く。)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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