国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令《本則》

法番号:2022年政令第179号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 関税暫定措置法 1960年法律第36号第3条第1項 《国際関係の緊急時において、世界貿易機関を…》 設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国その一部である地域を含む。を原産 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 関税暫定措置法 第3条第1項 《国際関係の緊急時において、世界貿易機関を…》 設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国その一部である地域を含む。を原産国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。