制定文
内閣は、 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第3条第1項
《国際関係の緊急時において、世界貿易機関を…》
設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国その一部である地域を含む。を原産
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 関税暫定措置法
第3条第1項
《国際関係の緊急時において、世界貿易機関を…》
設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国その一部である地域を含む。を原産
(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。