制定文
内閣は、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第5条第8項
《8 本部に、政令で定めるところにより、実…》
施計画ごとに、期間を定めて、自ら国際平和協力業務を行うとともに海外において前条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、協力隊を置くことができる。
及び
第17条第2項
《2 前項の国際平和協力手当に関し必要な事…》
項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国際平和協力隊の設置)
1項 国際平和協力本部に、ウクライナ被災民(ウクライナにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
ツに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び 法
第4条第2項第3号
《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣
に掲げる事務を行う組織として、2022年7月15日までの間、ウクライナ被災民救援国際平和 協力隊 (以下「 協力隊 」という。)を置く。
2条 (国際平和協力手当)
1項 ウクライナ被災民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する 協力隊 の隊員及び 法
第9条第5項
《5 前2項の規定に基づいて国際平和協力業…》
務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力
に規定する自衛隊員(以下「 部隊派遣自衛隊員 」という。)に、この条の定めるところに従い、法第17条第1項に規定する国際平和協力 手当 (以下「 手当 」という。)を支給する。
2項 手当 は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3項 前項に定めるもののほか、 手当 の支給に関しては、 協力隊 の隊員( 部隊派遣自衛隊員 の身分を併せ有する者を除く。)については 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。