制定文
内閣は、 借地借家法 (1991年法律第90号)
第38条第4項
《4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面…》
の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものを
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 借地借家法
第38条第4項
《4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面…》
の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものを
の規定による承諾は、建物の賃貸人が、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建物の賃借人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建物の賃借人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。
2項 建物の賃貸人は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る建物の賃借人から 書面等 により 借地借家法
第38条第4項
《4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面…》
の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものを
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建物の賃借人から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。