制定文 内閣は、 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 (2021年法律第84号) 第20条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (部会)1項 土地等利用状況 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
2条 (議事)1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2項 審議会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3項 前2項の規定は、部会の議事に準用する。