制定文
内閣は、 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)
第5条第1項
《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
、
第7条第2項
《2 組合は、労働者派遣事業の適正な運営の…》
確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号第2条第3号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。
、
第32条第5項
《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》
る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合
、
第38条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
(同法第118条第1項において準用する場合を含む。)、第40条第6項及び第45条第9項(これらの規定を同法第94条第2項(同法第123条において準用する場合を含む。)及び第118条第1項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第118条第1項において準用する場合を含む。)、第53条第4項及び第7項(これらの規定を同法第118条第2項において準用する場合を含む。)、第54条第4項、第57条第2項、第94条(同法第123条において準用する場合を含む。)並びに第98条第1項並びに附則第8条第1項及び第15条第1項(同法附則第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (労働者協同組合が行うことができない事業)
1項 労働者協同組合法 (以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 組合は、労働者派遣事業の適正な運営の…》
確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号第2条第3号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。
に規定する政令で定める事業は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に掲げる労働者派遣事業とする。
2条 (組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)
1項 法
第32条第5項
《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》
る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。
2項 労働者協同 組合 (以下「 組合 」という。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、 法
第32条第5項
《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》
る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合
の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3項 組合 の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、 法
第32条第5項
《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》
る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合
の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
3条 (組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第38条第3項
《3 会社法第357条第1項、同法第360…》
条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第
の規定により 組合 の理事及び監事について会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 前項の規定は、 法
第118条第1項
《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》
第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい
において準用する法第38条第3項の規定により労働者協同 組合 連合会(以下「 連合会 」という。)の理事及び監事について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第381条第2項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「 連合会 」と、同表第381条第3項の項中「監査会設置組合以外の組合の子会社 労働者協同組合法
第32条第5項第2号
《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》
る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合
に規定する子会社」とあるのは「連合会の子会社(連合会が総株主(総社員を含む。)の議決権( 労働者協同組合法
第32条第5項第2号
《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》
る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合
に規定する議決権をいう。)の過半数を有する会社」と、同表第385条第1項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)の項及び第386条第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の項中「 労働者協同組合法 」とあるのは「 労働者協同組合法
第118条第1項
《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》
第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい
において準用する同法」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「同法」とあるのは「同法第118条第1項において準用する同法」と読み替えるものとする。
4条 (理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第40条第6項
《6 会社法第366条及び第368条の規定…》
は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第45条第9項
《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》
任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に
の規定により役員の 組合 に対する同条第1項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 前項の規定は、 法
第118条第1項
《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》
第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい
において準用する法第45条第9項の規定により役員の 連合会 に対する同条第1項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表(第427条第2項の項及び第427条第4項の項を除く。)中「労働者協同 組合 法」とあるのは、「 労働者協同組合法
第118条第1項
《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》
第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい
において準用する同法」と読み替えるものとする。
6条 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第50条
《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》
第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2
(法第57条第1項の規定により読み替えて適用する場合及び法第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは、「労働者協同 組合 法第45条第4項(同法第118条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
7条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第53条第4項
《4 第1項の規定による改選の請求をする者…》
は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
及び第7項(これらの規定を法第118条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第11条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
8条 (監査会について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第54条第4項
《4 会社法第381条第1項を除く。、第3…》
82条、第383条第2項及び第3項、第384条並びに第385条の規定は、監査会について準用する。 この場合において、同法第382条中「取締役取締役会設置会社にあっては、取締役会」とあるのは「理事会」と
の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第381条第3項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同 組合 法第32条第5項第2号に規定する子会社をいう。)に」と読み替えるものとする。
9条 (監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第57条第2項
《2 会社法第353条の規定は、監査会設置…》
組合と理事との間の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第56条第4項に規定する監査会設置 組合 と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第353条中「第349条第4項」とあるのは、「 労働者協同組合法
第42条第2項
《2 代表理事は、組合の業務に関する一切の…》
裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
」と読み替えるものとする。
10条 (組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第94条第1項
《会社法第475条第3号を除く。、第476…》
条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第
の規定により 組合 の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 前項の規定は、 法
第123条
《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》
94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。
において準用する法第94条第1項の規定により 連合会 の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第475条第1号の項中「第80条第1項第2号」とあるのは「第122条第1項第2号」と、同表第478条第2項の項、第478条第4項の項及び第483条第4項の項中「労働者協同 組合 法」とあるのは「 労働者協同組合法
第123条
《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》
94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。
において準用する同法」と読み替えるものとする。
3項 第4条
《名称 組合は、その名称中に労働者協同組…》
合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるお
の規定は、 法
第94条第2項
《2 第34条、第35条、第37条、第38…》
条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条
(法第123条において準用する場合を含む。)において準用する法第40条第6項の規定により清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第4条
《理事会の招集について準用する会社法の規定…》
の読替え 法第40条第6項法第118条第1項において準用する場合を含む。の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み
の表第368条第1項の項中「各理事」とあるのは「各清算人」と、同表第368条第2項の項中「理事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
4項 第5条第1項
《法第45条第9項の規定により役員の組合に…》
対する同条第1項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第426条第1項 第
の規定は、 法
第94条第2項
《2 第34条、第35条、第37条、第38…》
条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条
(法第123条において準用する場合を含む。)において準用する法第45条第9項の規定により清算人の同条第1項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、
第5条第1項
《法第45条第9項の規定により役員の組合に…》
対する同条第1項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第426条第1項 第
の表第426条第1項の項から第427条第1項の項まで、第427条第3項の項及び第427条第4項第1号の項から第427条第5項の項までの規定中「労働者協同 組合 法」とあるのは「 労働者協同組合法
第94条第2項
《2 第34条、第35条、第37条、第38…》
条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条
(同法第123条において準用する場合を含む。)において準用する同法」と、同表第427条第1項の項、第427条第2項の項、第427条第4項の項、第427条第4項第3号の項及び第427条第5項の項中「監事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
5項 法
第94条第2項
《2 第34条、第35条、第37条、第38…》
条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条
(法第57条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 組合 の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6項 前項の規定は、 法
第123条
《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》
94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。
において準用する法第94条第2項の規定により 連合会 の清算人について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第381条第2項及び第385条第1項の項中「 組合 」とあるのは「連合会」と、同表第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)の項及び第386条第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の項中「 労働者協同組合法
第94条第2項
《2 第34条、第35条、第37条、第38…》
条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条
」とあるのは「 労働者協同組合法
第123条
《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》
94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。
において準用する同法第94条第2項」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「 労働者協同組合法
第50条
《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》
第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2
」とあるのは「 労働者協同組合法
第118条第1項
《第32条第3項及び第4項並びに第6項から…》
第12項まで、第33条から第37条まで、第38条第3項並びに第45条から第50条までの規定は役員について、第40条及び第41条の規定は理事会について、第42条第2項から第5項までの規定は代表理事につい
において準用する同法第50条」と、「同法第50条」とあるのは「同法第118条第1項において準用する同法第50条」と読み替えるものとする。
7項 法
第94条第3項
《3 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
(法第57条第1項の規定により読み替えて適用する場合及び法第123条において準用する場合を含む。)の規定により清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは、「労働者協同 組合 法第94条第2項(同法第123条において準用する場合を含む。)において準用する同法第45条第4項」と読み替えるものとする。