労働者協同組合法施行令《附則》

法番号:2022年政令第209号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

2条 (出資の割当てを受けることができない者)

1項 法附則第8条第1項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同 組合 法(1949年法律第181号)第18条第1項の規定により組織変更(法附則第4条に規定する組織変更をいう。以下同じ。)前の企業組合( 中小企業等協同組合法 第3条第4号 《種類 第3条 中小企業等協同組合以下「組…》 合」という。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 に掲げる企業組合をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)から脱退することとなる組合員とする。

3条 (企業組合の組織変更の登記)

1項 企業 組合 が組織変更をしたときは、法附則第5条第4項第7号に規定する効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の企業組合については解散の登記をし、組織変更後の組合については設立の登記をしなければならない。

2項 商業登記法 1963年法律第125号第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 の規定は組織変更前の企業 組合 についてする前項の登記について、同法第76条及び第78条の規定は組織変更後の組合についてする同項の登記について、それぞれ準用する。

3項 組織変更後の 組合 についてする第1項の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 組織変更計画書

2号 定款

3号 代表権を有する者の資格を証する書面

4号 法附則第6条第3項の規定による公告及び催告(同条第4項の規定により公告を官報のほか中小企業等協同 組合 法第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4条 (特定非営利活動法人の組織変更の登記)

1項 前条の規定は、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人が組織変更をした場合について準用する。この場合において、前条第3項第4号中「附則第6条第3項」とあるのは「附則第19条において準用する法附則第6条第3項」と、「中小企業等協同 組合 法第33条第4項第2号」とあるのは「 特定非営利活動促進法 第28条の2第1項第2号 《特定非営利活動法人は、内閣府令で定めると…》 ころにより、前条第1項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載す 」と読み替えるものとする。

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