3条 (企業組合の組織変更の登記)
1項 企業 組合 が組織変更をしたときは、法附則第5条第4項第7号に規定する効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の企業組合については解散の登記をし、組織変更後の組合については設立の登記をしなければならない。
2項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は組織変更前の企業 組合 についてする前項の登記について、同法第76条及び第78条の規定は組織変更後の組合についてする同項の登記について、それぞれ準用する。
3項 組織変更後の 組合 についてする第1項の登記の申請書には、 商業登記法 第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 組織変更計画書
2号 定款
3号 代表権を有する者の資格を証する書面
4号 法附則第6条第3項の規定による公告及び催告(同条第4項の規定により公告を官報のほか中小企業等協同 組合 法第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面