法番号:2022年政令第226号
略称:
本則 >
1項 この政令は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2022年6月24日)から施行する。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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