制定文
内閣は、 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 (2022年法律第39号)
第8条第1項
《各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする…》
者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務第5項、次条及び第11条第1項第3号において「納付事務」という。を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、主務省令で定め
及び第5項並びに
第13条
《権限又は事務の委任 前2章に規定する各…》
省各庁の長の権限又は事務は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の機関に委任することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定納付受託者等の要件)
1項 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする…》
者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務第5項、次条及び第11条第1項第3号において「納付事務」という。を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、主務省令で定め
の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
1号 指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。
2号 納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。
2項 法
第8条第5項
《5 指定納付受託者は、納付事務の一部を、…》
納付事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者に委託することができる。
の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とする。
2条 (権限又は事務の委任の手続)
1項 各省各庁の長は、 法
第13条
《権限又は事務の委任 前2章に規定する各…》
省各庁の長の権限又は事務は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の機関に委任することができる。
の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。