制定文
内閣は、 電波法 (1950年法律第131号)
第99条の15
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、電波監理審議会の組織及び委員その他電波監理審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特別委員)
1項 電波監理 審議会 (以下「 審議会 」という。)に、電波の有効利用の程度の評価を行わせ、又は特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員5人以内を置くことができる。
2項 特別委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
3項 特別委員の任期は3年とする。ただし、専ら特別の事項を調査審議させるため任命された特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 特別委員は、非常勤とする。
2条 (部会)
1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
3条 (議事)
1項 部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、総務省総合通信基盤局総務課において処理する。
5条 (審議会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。