制定文
内閣は、 植物防疫法 の一部を改正する法律(2022年法律第36号)の施行に伴い、並びに同法附則第13条並びに 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第10条の5第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
及び
第35条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害
の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
3条
1項 農林水産大臣は、 植物防疫法 の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、同法による改正後の 植物防疫法
第16条の7第2項
《2 都道府県は、農林水産大臣が都道府県の…》
承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなければならない。
の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。