法番号:2022年政令第293号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 施行日 (2023年4月1日)から施行する。ただし、 第3条 《 農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正…》 する法律の施行の日以下「施行日」という。前においても、同法による改正後の植物防疫法第16条の7第2項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。 の規定は、公布の日から施行する。
する法律の施行の日以下「施行日」という。前においても、同法による改正後の植物防疫法第16条の7第2項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。
《附則》 ここまで 本則 >
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