附 則
1項 この政令は、 施行日 (2023年4月1日)から施行する。ただし、
第3条
《 農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正…》
する法律の施行の日以下「施行日」という。前においても、同法による改正後の植物防疫法第16条の7第2項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。
の規定は、公布の日から施行する。
法番号:2022年政令第293号
略称:
1項 この政令は、 施行日 (2023年4月1日)から施行する。ただし、
第3条
《 農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正…》
する法律の施行の日以下「施行日」という。前においても、同法による改正後の植物防疫法第16条の7第2項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。
の規定は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。