農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第11項の農林漁業振興等施設を定める政令《附則》

法番号:2022年政令第298号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第53号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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