森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令《附則》

法番号:2022年政令第300号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

2条 (森林環境税の徴収に関する経過措置)

1項 2024年度分の森林環境税に係る 第7条第1項 《森林環境税の賦課徴収は、この章に特別の定…》 めがある場合を除くほか、住所所在市町村森林環境税の納税義務者が賦課期日において住所を有する市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第321条の7の2 《公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民…》 税の特別徴収 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生 の規定の適用については、同条第1項中「である場合」とあるのは「である場合(当該納税義務者に係る個人の市町村民税の均等割額を 第321条の3第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において給与…》 の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)」と、「個人の市町村民税のうち当該納税義務者の 前年 中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を 第321条の3第1項 《市町村は、納税義務者が前年中において給与…》 の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。」とあるのは「森林環境税の額࿸」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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