附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2022年9月20日)から施行する。
2項 第6条
《特別注視区域内において届出を要しない契約…》
法第13条第1項の政令で定める契約は、次に掲げる契約予約を含む。とする。 1 公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法1921年法律第57号第
の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「もの又は」を「もの若しくは」と、「締結されるもの」を「締結されるもの又は 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第2項の規定による売払いのために締結されるもの」とする。