重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令《附則》

法番号:2022年政令第308号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2022年9月20日)から施行する。

2項 第6条 《特別注視区域内において届出を要しない契約…》 法第13条第1項の政令で定める契約は、次に掲げる契約予約を含む。とする。 1 公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法1921年法律第57号第 の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「もの又は」を「もの若しくは」と、「締結されるもの」を「締結されるもの又は 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第2項の規定による売払いのために締結されるもの」とする。

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