特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2022年政令第312号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第42号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (学識経験を有する者の意見の聴取に関する経過措置)

1項 主務大臣は、 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 2004年法律第78号。以下「 新法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「要緊急対処特定外来…》 生物」とは、特定外来生物のうち、まん延した場合には著しく重大な生態系等に係る被害が生じ、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、当該特定外来生物又はその疑いのある生物を発見した場合において 及び附則第5条第1項の政令の制定の立案をしようとするときは、 改正法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

2項 主務大臣は、 新法 第24条の5第3項 《3 第1項の規定による検査又はこれに相当…》 すると認められるものとして主務大臣が定める検査の結果、物品等、土地又は施設に要緊急対処特定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているときは、主務大臣は、当該物品等、当該土地若しくは当該施設を消毒し、若 の規定による命令の基準を定めようとするときは、 施行日 前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

2条 (対処指針の策定に関する経過措置)

1項 主務大臣及び国土交通大臣は、 施行日 前においても、 新法 第24条の7第1項 《主務大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる者…》 以下この条において「対象事業者」という。が要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品の輸入、輸送又は保管第5項において「物品の輸入等」という。に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系 から第4項までの規定の例により、対処指針(同条第1項に規定する対処指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された対処指針は、 施行日 において 新法 第24条の7第1項 《主務大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる者…》 以下この条において「対象事業者」という。が要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品の輸入、輸送又は保管第5項において「物品の輸入等」という。に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系 の規定により定められ、同条第4項の規定により公表されたものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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