安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2022年政令第348号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)の一部の施行に伴い、及び同法附則第32条の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

12条

1項 次に掲げる経済産業大臣の権限は、蓄電用の電気工作物( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。

1号 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条及び第7条の規定に基づく権限であって、 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者又は同項第11号の3に規定する配電事業者のうちその事業の用に供する蓄電用の電気工作物が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するもの

2号 改正法 附則第9条の規定に基づく権限であって、 電気事業法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業者のうちその事業の用に供する発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物についてこれらの出力の合計が2,010,000キロワット以下であり、かつ、当該蓄電用の電気工作物が1の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関するもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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