制定文
内閣は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第19条並びに 電気事業法 (1964年法律第170号)
第70条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(同法第80条の6において準用する場合を含む。)及び第114条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
5条
1項 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。