制定文 内閣は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第19条並びに 電気事業法 (1964年法律第170号) 第70条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 (同法第80条の6において準用する場合を含む。)及び第114条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。