制定文
内閣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第29条の3第5項
《契約に係る予定価格が少額である場合その他…》
政令で定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 財務大臣は、 東京地下鉄株式会社法 (2002年法律第188号)附則第11条の規定により政府に譲渡された東京地下鉄株式会社の株式の 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。