制定文
内閣は、 関税定率法 (1910年法律第54号)
第8条第1項
《不当廉売貨物を、輸出国における消費に向け…》
られる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同
及び第32項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (課税物件)
1項 第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「 特定貨物 」という。)には、 関税定率法 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《不当廉売貨物を、輸出国における消費に向け…》
られる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同
の規定により、不当廉売関税を課する。
1号 次のイ又はロに掲げる物品(電気めっきによる工程を経て製造したものである旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。
第3条第1項
《関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準…》
として課するものとし、その税率は、別表による。
及び第2項において「 溶融亜鉛めっき鉄線 」と総称する。)
イ 法 の別表第7,217・20号に掲げる物品のうち次のいずれにも該当するもの
(1) 炭素の含有量が全重量の0・25パーセント未満のもの
(2) 横断面の最大寸法が1・五ミリメートルを超えるもの
(3) 法 の別表第79類の号注1(a)の亜鉛(合金を除く。)をめっきしたもの
(4) 横断面が円形又はだ円形のもの
ロ 法 の別表第7,229・90号に掲げる物品のうち次のいずれにも該当するもの
(1) ほう素の含有量が全重量の0・8パーセント以上0・7パーセント以下のもの
(2) 法 の別表第72類の注1(f)に掲げるほう素以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ同表第72類の注1(f)に掲げる割合未満のもの
(3) 炭素の含有量が全重量の0・25パーセント未満のもの
(4) 横断面の最大寸法が1・五ミリメートルを超えるもの
(5) 法 の別表第79類の号注1(a)の亜鉛(合金を除く。)をめっきしたもの
(6) 横断面が円形又はだ円形のもの
2号 大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条及び
第3条第2項
《2 大韓民国若しくは中国を原産地とする溶…》
融亜鉛めっき鉄線又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた大韓民国若しくは中国を原産地とする溶融亜鉛めっき鉄線を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該溶融亜鉛め
において「 中国 」という。)
3号 この政令の施行の日から2027年12月7日までの期間
2項 この政令における原産地については、 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第4条の2第4項
《4 第1項第2号に規定する原産地とは、次…》
の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域第36条の3第1項第2号、第36条の4第2号、第51条の4第1項第2号、第51条の12第1項第2号及び第59条第1項第2号において「原産地」と
に定めるところによる。
2条 (税率)
1項 特定貨物 に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては24・5パーセント(韓国線材(HANKUKSTEELWIRECO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、9・8パーセント)、 中国 を原産地とするものにあっては41・7パーセント(ベカルト(青島)鋼線産品有限公司(BEKAERT(QINGDAO)WIREPRODUCTSCO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、26・5パーセント)とする。
3条 (提出書類)
1項 税関長は、 溶融亜鉛めっき鉄線 又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた溶融亜鉛めっき鉄線を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該溶融亜鉛めっき鉄線の原産地を証明した書類を提出させることができる。
2項 大韓民国若しくは 中国 を原産地とする 溶融亜鉛めっき鉄線 又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた大韓民国若しくは中国を原産地とする溶融亜鉛めっき鉄線を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該溶融亜鉛めっき鉄線の生産者の作成した当該溶融亜鉛めっき鉄線の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3項 関税法施行令
第61条第2項
《2 前項第1号の原産地証明書は、同号の便…》
益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若
及び第3項の規定は第1項の書類について、 関税暫定措置法施行令 (1960年政令第69号)
第28条
《原産地証明書の提出 前条第1項の場合に…》
おいては、その証明に係る物品についての輸入申告蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。又は関税法第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産
の規定は前2項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、 関税法施行令
第61条第2項
《2 前項第1号の原産地証明書は、同号の便…》
益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若
中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、 関税暫定措置法施行令
第28条
《原産地証明書の提出 前条第1項の場合に…》
おいては、その証明に係る物品についての輸入申告蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。又は関税法第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産
中「前条第1項」とあるのは「 溶融亜鉛めっき鉄線 に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条第1項又は第2項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
4条 (関税法の適用)
1項 特定貨物 に課する不当廉売関税及び 法 の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として 関税法 (1954年法律第61号)第2章の規定を適用する。
5条 (還付の計算期間等)
1項 特定貨物 に係る
第1条
《課税物件 第1号に掲げる貨物であって、…》
第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの以下「特定貨物」という。には、関税定率法以下「法」という。第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。 1 次のイ又は
の規定により課される不当廉売関税の 法
第8条第32項
《32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売…》
関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額次項において「要還付額
の規定による還付の請求は、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間(以下この条において「 計算期間 」という。)ごとに、当該 計算期間 内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。