1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 本則に2章を加える改正規定中
第9条
《特定社会基盤事業 法第50条第1項の政…》
令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第16号に規定する電気事業のうち、同項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11
に係る部分 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
2号 本則に2章を加える改正規定中
第10条
《法第52条第1項の政令で定める者 法第…》
52条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者 2 国の機関 3 地方公共団体 4 独立行政法人通則法1999年法律第
及び
第11条
《通知の方法 法第52条第7項の規定によ…》
る通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
に係る部分 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第28号)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。