制定文
内閣は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第26条の2
《登記の特例 第18条第7項の規定による…》
公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第26条の2
《登記の特例 第18条第7項の規定による…》
公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
の規定による 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。
2条 (代位登記)
1項 農地中間管理 機構 (以下「 機構 」という。)は、
第4条
《既登記の所有権の移転の登記の申請 法第…》
18条第8項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、機構が申請しなければならない。
又は
第5条
《未登記の所有権が移転した場合の登記の申請…》
法第18条第8項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、機構は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
の規定により登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって申請することができる。
1号 土地の表題登記所有者
2号 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人その他の一般承継人
3号 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
4号 所有権の保存の登記表題部所有者の相続人その他の一般承継人
5号 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人
3条 (代位登記の登記識別情報)
1項 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る登記権利者のために登記識別情報を 機構 に通知しなければならない。
2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた 機構 は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
4条 (既登記の所有権の移転の登記の申請)
1項 法
第18条第8項
《8 前項の規定による公告があったときは、…》
その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。
の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、 機構 が申請しなければならない。
5条 (未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)
1項 法
第18条第8項
《8 前項の規定による公告があったときは、…》
その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。
の規定により未登記の所有権が移転した場合には、 機構 は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
6条 (添付情報)
1項 前2条の規定により登記を申請する場合には、 機構 は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、第3号に掲げる情報は、機構が登記義務者である場合には、提供することを要しない。
1号 農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報
2号 法
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があったことを証する情報
3号 登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報
7条 (登記識別情報の通知)
1項 登記官は、
第4条
《既登記の所有権の移転の登記の申請 法第…》
18条第8項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、機構が申請しなければならない。
又は
第5条
《未登記の所有権が移転した場合の登記の申請…》
法第18条第8項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、機構は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
の規定による申請に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る登記権利者のために登記識別情報を 機構 に通知しなければならない。
2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた 機構 は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
8条 (法務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。