制定文 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)及び 預託等取引に関する法律施行令 (1986年政令第340号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則(1986年通商産業省令第75号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
1条 (法第2条第1項第1号の内閣府令で定める期間)
1項 預託等取引に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「預託等取引」とは、次に…》
掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けること信託の
の内閣府令で定める期間は、3月とする。
2条 (預託等取引契約の締結前の書面の交付)
1項 法
第3条第1項第1号
《預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し…》
ようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
2号 物品の種類、数量及び価額又は特定権利の内容及び価額
3号 物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間
4号 物品を預託者に返還し、若しくは特定権利を預託者に取得させ、又は金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付する方法
5号 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付する金銭の額又はその算定方法
6号 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法
7号 供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)
8号 供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法(物品又は特定権利を買い取る契約にあっては、買取価格又はその算定方法)
9号 預託者から徴収する手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
10号 契約の解除に関する事項( 法
第7条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし
から第4項まで、
第8条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過した後預託者が、預託等取引業者等が前条第1項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、
及び第2項並びに
第17条第1項
《預託者が第7条第1項の規定により預託等取…》
引契約の解除を行った場合には、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約第14条第2項の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下こ
から第4項までの規定に関する事項を含む。)
11号 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
12号 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合においては、その内容
13号 契約について顧客が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称、所在地及び電話番号
14号 前各号に掲げるもののほか、契約の内容及びその履行に関する特約があるときは、その内容
2項 法
第3条第1項第2号
《預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し…》
ようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
2号 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び役職名
3号 預託等取引に係る業務の開始の日
4号 直近の事業年度における預託等取引に係る業務の概況
5号 資本金の額又は出資の総額
6号 預託等取引に係る業務の実施に必要な資金の額及びその調達方法
7号 預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量
8号 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理の体制
9号 業務及び財産の状況に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合においては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
3項 法
第3条第1項
《預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し…》
ようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 顧客が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
2号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
3号 当該書面の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に日本産業規格Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用いて赤字で記載すること。
3条 (預託等取引契約の締結時等の書面の交付)
1項 法
第3条第2項第8号
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
2号 契約の締結又は更新を担当した者の氏名及び役職名
3号 預託者の氏名及び住所
4号 契約の締結又は更新の年月日
5号 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う場所の名称及び所在地並びにその管理の方法
6号 物品を預託者に返還し、若しくは特定権利を預託者に取得させ、又は金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付する方法
7号 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付する金銭の額又はその算定方法
8号 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法
9号 供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)
10号 契約の更新に関する事項
11号 法
第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
の書類及び同条第2項の帳簿書類の閲覧が可能な場所並びに閲覧及び謄写の請求の方法
12号 契約について預託者が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称、所在地及び電話番号
13号 前各号に掲げるもののほか、契約の内容及びその履行に関する特約があるときは、その内容
2項 法
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の規定により交付する書面に記載する同項第5号に掲げる事項については、次に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 法
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の書面を受領した日から起算して14日を経過するまでの間は、預託者は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により預託等取引契約の解除を行うことができること(電磁的記録により預託等取引契約の解除を行う場合の方法を含む。次号及び
第14条第1項第2号
《預託等取引業者は、第9条第1項の確認及び…》
次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならな
において同じ。)。
2号 前号に記載した事項にかかわらず、預託者が、預託等取引業者等が 法
第7条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし
の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって同項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が同項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から14日を経過するまでの間は、当該預託者は、書面又は電磁的記録により当該預託等取引契約の解除を行うことができること。
3号 前2号の預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。
4号 第1号又は第2号の預託等取引契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
5号 第1号又は第2号の預託等取引契約の解除があった場合において、当該預託等取引契約に係る物品の返還に要する費用又は特定権利の管理の終了に伴う事務の処理に要する費用は、預託等取引業者の負担とすること。
6号 法
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の書面を受領した日から起算して14日を経過した後は、預託者は、将来に向かって預託等取引契約の解除を行うことができること。
7号 前号の預託等取引契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約が締結された時における当該物品又は特定権利の価額に対する法定利率により算出した額に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができないこと。
8号 第1号又は第2号の預託等取引契約の解除があった場合においては、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約( 法
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下この項において同じ。)は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなすこと。
9号 前号の売買契約が解除されたものとみなされた場合においては、預託等取引業者又は密接関係者は、当該売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
10号 第8号の売買契約が解除されたものとみなされた場合において、当該売買契約に係る物品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は、当該物品又は特定権利を販売した預託等取引業者又は密接関係者の負担とすること。
11号 第8号の売買契約が解除されたものとみなされた場合には、預託等取引業者又は密接関係者は、既に当該売買契約に基づき引き渡された物品が使用され又は移転された特定権利が行使されたときにおいても、預託者に対し、当該物品の使用により得られた利益又は当該特定権利の行使により得られた利益に相当する金銭その他の金銭の支払を請求することができないこと。
3項 法
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 預託者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
2号 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
3号 次に掲げる事項を赤枠の中に日本産業規格Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて赤字で記載すること。
イ 当該書面の内容を10分に読むべき旨
ロ 前項各号に掲げる内容
ハ 法
第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
の書類又は同条第2項の帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができること。
ニ 法
第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
の書類又は同条第2項の帳簿書類が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を提供することを請求し、又は当該事項を記載した書面の交付を請求することができること。
4条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 預託等取引業者の使用に係る電子計算機と顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該顧客又は預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客又は預託者の閲覧に供し、当該顧客又は預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客又は預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客又は預託者に対し通知するものであること。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、預託等取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5条 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 預託等取引に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第3条第1項
《法第3条第3項の規定による承諾は、預託等…》
取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち預託等取引業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6条 (承諾の取得に当たっての説明及び確認等)
1項 預託等取引業者は、前条各号に掲げる事項を示すときは、顧客又は預託者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
1号 顧客又は預託者がこの項の説明及び第3項の確認を受け、かつ、 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による承諾をしなければ、同条第1項又は第2項の書面が交付されること。
2号 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項又は第2項の書面に記載すべき事項であり、かつ、顧客又は預託者にとって重要なものであること。
3号 法
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の書面に記載すべき事項を電磁的方法(
第4条第1項第1号
《預託等取引業者又は勧誘者以下「預託等取引…》
業者等」という。は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売に
に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなされ、かつ、当該到達したものとみなされる時が法第7条第1項の規定による預託等取引契約の解除ができる期間の起算日となること。
4号 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる顧客又は預託者に限り、法第3条第3項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2項 預託等取引業者は、前項の説明をするときは、顧客又は預託者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3項 預託等取引業者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 顧客又は預託者が電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。以下同じ。)の送受信その他の 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該顧客又は預託者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールアドレスをいう。第3号において同じ。)(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
2号 顧客又は預託者が 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保していること。
3号 顧客又は預託者が 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による電磁的方法により提供される事項を当該顧客又は預託者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4項 預託等取引業者は、前項の確認をするときは、顧客又は預託者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該預託等取引業者のウェブサイトを利用する方法により行わなければならない。
5項 預託等取引業者は、顧客又は預託者が 令
第3条第1項
《法第3条第3項の規定による承諾は、預託等…》
取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は
の書面等に当該顧客又は預託者の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による承諾を得るものとする。この場合において、預託等取引業者は、記号の記入その他の当該顧客又は預託者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6項 預託等取引業者は、顧客又は預託者が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該顧客又は預託者があらかじめ指定する者に対し、 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7項 預託等取引業者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による承諾を得たときは、顧客又は預託者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によって得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。ただし、法第3条第1項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
7条 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第3条第1項
《法第3条第3項の規定による承諾は、預託等…》
取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は
の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 顧客又は預託者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて預託等取引業者の使用に係る電子計算機に 令
第3条第1項
《法第3条第3項の規定による承諾は、預託等…》
取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第5条
《法第20条第2項第1号の政令で定める使用…》
人 法第20条第2項第1号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 1 事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者 2 法第19条第1項の規定により停止を
各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて顧客又は預託者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、預託等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
8条 (令第3条第3項の規定による確認)
1項 令
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、法第3条第4項に規…》
定する事項を同項に規定する電磁的方法により預託者に提供したときは、当該預託者に対し、当該事項が当該預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否か
の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該預託者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
9条 (法第3条第4項の内閣府令で定める方法)
1項 法
第3条第4項
《4 前項前段の規定による第2項の書面に記…》
載すべき事項の電磁的方法内閣府令で定める方法を除く。による提供は、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなす。
の内閣府令で定める方法は、
第4条第1項第2号
《預託等取引業者又は勧誘者以下「預託等取引…》
業者等」という。は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売に
に掲げる方法とする。
10条 (顧客又は預託者の保護に欠ける行為)
1項 法
第5条第2号
《第5条 預託等取引業者等は、次に掲げる行…》
為をしてはならない。 1 預託等取引契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 2 前号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関す
の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 預託等取引について広告(これに類似するものとして
第16条
《確認の取消し 内閣総理大臣は、第14条…》
第2項の確認をした売買契約又は預託等取引契約について、次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第14条第2項の確認を受けたことが判明したとき
で規定する行為を含む。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項若しくは預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項について顧客若しくは預託者を誤認させるような表示をする行為
2号 預託等取引契約の締結又は更新の勧誘に先立って預託等取引業者の商号、名称又は氏名及び当該預託等取引契約の締結又は更新について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘をする行為
3号 預託等取引契約(預託等取引業者若しくは密接関係者が販売しようとし、又は既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約に限る。次号及び第5号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、若しくは次に掲げる方法により、預託等取引契約の締結の勧誘をする行為
イ 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法
ロ 電子メールを送信する方法
ハ ロに掲げるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。
第16条
《電気通信事業の届出 電気通信事業を営も…》
うとする者第9条の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
において同じ。)を送信する方法
4号 預託等取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5号 預託等取引契約の締結について勧誘を受けた顧客が当該預託等取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6号 預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、顧客が預託等取引契約の締結又は更新を必要とする事情に関する事項( 令
第4条
《法第1項の政令で定める事項 法第1項の…》
政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み 2 物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変
各号に掲げる事項を除き、当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約の締結を必要とする事情に関する事項を含む。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
7号 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による電磁的方法による提供に関する次に掲げる行為
イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は預託者に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為
ロ 顧客又は預託者の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為
ハ 威迫して困惑させる行為( 法
第4条第2項
《2 預託等取引業者等は、預託等取引契約の…》
締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
に規定する行為を除く。)
ニ 財産上の利益を供与する行為
ホ 法
第3条第1項
《預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し…》
ようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
又は第2項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他の財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)
ヘ 第6条第3項
《3 預託者は、預託等取引業者に対し、内閣…》
府令で定めるところにより、第1項の書類又は前項の帳簿書類自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、預託等取引業者は、当該請求
の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は預託者に不当な影響を与える行為
ト 第6条第3項
《3 預託者は、預託等取引業者に対し、内閣…》
府令で定めるところにより、第1項の書類又は前項の帳簿書類自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、預託等取引業者は、当該請求
の確認をせず、又は同項の確認ができない顧客又は預託者に対し電磁的方法による提供をする行為
チ 偽りその他不正の手段により顧客又は預託者の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為
リ イからチまでに掲げるもののほか、顧客又は預託者の意に反して承諾をさせ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
8号 迷惑を覚えさせるような仕方で、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をし、又は預託等取引契約の解除を妨げる行為
9号 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を適正に行わない行為
11条 (業務及び財産に関する書類)
1項 預託等取引業者は、 法
第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
の規定により書類を備え置くときは、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に作成し、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
1号 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書毎事業年度経過後3月以内
2号 毎月末日現在における預託を受ける物品の保有の状況又は管理する特定権利の管理の状況に関する書類当該月の翌月の10日まで
2項 前項の書類は、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事業所に備え置かなければならない。
3項 預託等取引業者が、第1項の規定に基づき、同項の書類に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
4項 第1項の書類の内容が、電磁的記録で作成され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該電磁的記録の備置きをもって 法
第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、預託等取引業者は、当該電磁的記録が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
5項 預託等取引業者が、第1項の規定に基づき、二以上の事業所のうち、1の事業所に当該書類に係る電磁的記録の備置きを行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事業所に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事業所に当該書類の備置きが行われたものとみなす。
12条 (預託等取引契約に関する帳簿書類)
1項 預託等取引業者は、預託者が同一である預託等取引契約ごとに次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に調製することにより、 法
第6条第2項
《2 預託等取引業者は、内閣府令で定めると…》
ころにより、預託者ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の帳簿書類を作成しなければならない。
1号 法
第3条第1項
《預託等取引業者は、預託等取引契約を締結し…》
ようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項
の書面の写し当該書面の交付後1週間以内
2号 法
第3条第2項
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
の書面の写し当該書面の交付後1週間以内
3号 毎月末日現在における当該預託等取引契約に係る物品の保有の状況又は特定権利の管理の状況及び財産上の利益の供与の状況についての報告書当該月の翌月の10日まで
2項 前項の帳簿書類は、当該預託等取引契約の終了の日から起算して1年を経過する日までの間、保存しなければならない。
3項 前条第3項の規定は第1項の帳簿書類に係る電磁的記録の作成について、同条第4項の規定は第1項の帳簿書類に係る電磁的記録の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「
第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
」とあるのは、「
第6条第2項
《2 預託等取引業者は、内閣府令で定めると…》
ころにより、預託者ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
」と読み替えるものとする。
13条 (閲覧又は謄写の請求)
1項 預託者は、預託等取引業者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1号 法
第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
の書類又は同条第2項の帳簿書類が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 法
第6条第1項
《預託等取引業者は、内閣府令で定めるところ…》
により、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引に関する業務を行う事業所ごとに備え置かなければならない。
の書類又は同条第2項の帳簿書類が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
3号 前号の電磁的記録に記録された事項を次に掲げる方法のいずれかにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 預託等取引業者の使用に係る電子計算機と預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項第3号に掲げる方法は、預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
14条 (預託等取引契約の解除の妨害後の書面の交付)
1項 法
第7条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし
の規定により交付する書面(次項及び第3項において単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第3条第2項第1号
《2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締…》
結し、又は更新したときは、預託者に対し、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 物品の種類、数量
から第3号までに掲げる事項
2号 法
第7条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし
の規定に基づき、当該書面を受領した日から14日を経過するまでの間は、書面又は電磁的記録により預託等取引契約の解除を行うことができること。
3号 法
第7条第2項
《2 前項の規定による預託等取引契約の解除…》
は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
から第4項までの規定に関する事項
4号 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
5号 契約の締結又は更新を担当した者の氏名及び役職名
6号 契約の締結又は更新の年月日
2項 書面には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 書面に記載するに際し、第1項第2号及び第3号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 預託等取引業者は、 法
第7条第1項
《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》
から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし
の書面を預託者に交付したときは、直ちに当該預託者が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号及び第3号に掲げる事項の内容について当該預託者に告げなければならない。
15条 (預託等取引業者と密接な関係を有する者)
1項 法
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売又はその代理若しくは媒介を行う者とする。
16条 (広告類似行為)
1項 法
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を送信する方法(電子メールを送信する方法を含む。)、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法を除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
17条 (申請書の記載事項)
1項 法
第10条第1項第6号
《預託等取引業者は、前条第1項の確認同条第…》
2項の確認の更新を含む。以下同じ。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 預託等取引業者又は密接関係者が締結しようとする売買契約( 法
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
前段の売買契約をいう。以下同じ。)に係る物品の数量又は特定権利の内容
2号 第2条第1項第4号
《この法律において「預託等取引」とは、次に…》
掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けること信託の
から第6号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項
3号 第2条第2項第3号
《2 この法律において「預託等取引業者」と…》
は、預託等取引に基づき物品の預託を受けること又は特定権利を管理すること当該預託等取引の対象とする当該物品又は特定権利を販売することを含む。を業として行う者他の法律の規定でこれにより預託等取引の公正及び
から第9号までに掲げる事項
4号 預託等取引業者等が勧誘等をしようとする時期
5号 預託等取引業者等が勧誘等をしようとする顧客の選定基準及び対象範囲
6号 勧誘者及び密接関係者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
7号 法
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
後段の預託等取引契約の締結又は更新に係る勧誘等をしようとする場合においては、顧客が当該預託等取引契約の締結又は更新を必要とする事情に関する事項
8号 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による承諾を得ようとする場合においては、当該承諾の時期及び方法並びに同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容
18条 (申請書の添付書類)
1項 法
第10条第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 その他内閣府令で定める書類
の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
2号 預託を受ける物品又は管理する特定権利の運用の見込み及び現にこれらの運用を行っている場合においては、当該運用の実績(申請日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む3年以上の期間における実績とする。)を記載した書類
3号 預託等取引に係る業務の実施に必要な経済的基礎を有することを明らかにする書類
4号 法
第10条第1項第3号
《預託等取引業者は、前条第1項の確認同条第…》
2項の確認の更新を含む。以下同じ。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
の役員の略歴を記載した書面
5号 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う責任者の氏名及び役職名を記載した書面
6号 預託等取引に係る業務に従事する者の名簿
7号 預託等取引に係る業務に関する組織図( 法
第11条第1項第4号
《内閣総理大臣は、第9条第1項の確認の申請…》
があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。 1 申請者当該申請に係る勧誘等を行う預託等取引業者をいう。以下この項に
の体制に関する組織図を含む。)
8号 預託等取引に係る業務に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)
9号 勧誘等の方法及び時間帯その他の勧誘等の内容を明らかにする資料
10号 顧客の知識、経験、財産の状況及び売買契約又は預託等取引契約を締結する目的に照らし配慮を行う事項を記載した書面
11号 前各号に掲げる書類のほか、 法
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認をするかどうかを判断するために消費者庁長官が必要と認める書類
19条 (管理の体制に関する事項)
1項 法
第11条第1項第4号
《内閣総理大臣は、第9条第1項の確認の申請…》
があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。 1 申請者当該申請に係る勧誘等を行う預託等取引業者をいう。以下この項に
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う場所の名称及び所在地並びにその管理の方法
2号 前号に掲げるもののほか、預託を受ける物品又は管理する特定権利の適正な管理を確保するために必要な体制に関する事項
20条 (審査の対象)
1項 法
第11条第1項第6号
《内閣総理大臣は、第9条第1項の確認の申請…》
があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。 1 申請者当該申請に係る勧誘等を行う預託等取引業者をいう。以下この項に
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の供与の時期及び方法
2号 物品又は特定権利を買い取る預託等取引契約にあっては、買取価格又はその算定方法
3号 預託等取引業者等又は密接関係者による勧誘等の内容及び当該勧誘等の適正の確保に関する事項
4号 法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による承諾を得ようとする場合においては、当該承諾の適正の確保に関する事項
21条 (軽微な変更)
1項 法
第12条第1項
《第9条第1項の確認を受けた預託等取引業者…》
は、第10条第1項第1号から第5号までの事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の変更の確認を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
1号 法
第10条第1項第1号
《預託等取引業者は、前条第1項の確認同条第…》
2項の確認の更新を含む。以下同じ。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地
から第3号までに掲げる事項の変更
2号 前号に掲げるもののほか、勧誘等の適正な実施に支障がないと消費者庁長官が認める変更
2項 法
第12条第5項
《5 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする預託等取引業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び法人にあっては代表者の氏名
2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更した日
4号 変更の理由
22条 (申請書の記載事項)
1項 法
第15条第1項
《第10条の規定は、前条第2項の確認につい…》
て準用する。 この場合において、第10条第1項第4号中「勧誘等」とあるのは「売買契約又は預託等取引契約」と、同項第5号中「第4号」とあるのは「第3号」と読み替えるものとする。
において準用する法第10条第1項第6号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 顧客の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先
2号 売買契約を締結しようとする時期(既に売買契約を締結している場合においては、当該売買契約を締結した時期)及び預託等取引契約を締結し、又は更新しようとする時期
23条 (申請書の添付書類)
1項 法
第15条第1項
《第10条の規定は、前条第2項の確認につい…》
て準用する。 この場合において、第10条第1項第4号中「勧誘等」とあるのは「売買契約又は預託等取引契約」と、同項第5号中「第4号」とあるのは「第3号」と読み替えるものとする。
において準用する法第10条第2項第4号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 顧客に対する勧誘等が 法
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認の有効期間内において適正に行われたことを証する書面
2号 顧客のそれぞれにつき、売買契約又は預託等取引契約の内容が 法
第14条第2項第1号
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
に適合することを証する書面
3号 顧客のそれぞれにつき、その知識、経験、財産の状況及び売買契約を締結し、又は預託等取引契約を締結し、若しくは更新する目的を記載した書面
4号 前3号に掲げる書類のほか、 法
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認をするかどうかを判断するために消費者庁長官が必要と認める書類
24条 (立入検査の証明書)
1項 法
第18条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
25条 (法第20条第2項の内閣府令で定める者)
1項 法
第20条第2項
《2 内閣総理大臣は、預託等取引業者に対し…》
て前条第1項の規定により預託等取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となった事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して
の内閣府令で定める者は、法第19条第1項の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
26条 (業務を統括する者に準ずる者)
1項 令
第5条第1号
《法第20条第2項第1号の政令で定める使用…》
人 第5条 法第20条第2項第1号の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 1 事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者 2 法第19条第1項の規定により
又は第2号の内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
27条 (令第6条の内閣府令で定めるもの)
1項 令
第6条
《法第21条第1項の政令で定める法人 法…》
第21条第1項の政令で定める法人は、預託等取引業者又はその役員法第19条第1項の規定による命令の日前1年以内において役員であった者を含む。若しくはその使用人前条に規定する使用人をいい、法第19条第1項
の当該他の法人として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 預託等取引業者が個人である場合においては、次に掲げる法人
イ 当該預託等取引業者又はその使用人が代表権を有する役員である法人
ロ 当該預託等取引業者又はその使用人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する会社その他の法人(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において「 会社等 」という。)
ハ 当該預託等取引業者又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
2号 預託等取引業者が法人である場合においては、次に掲げる法人
イ 当該預託等取引業者の子 会社等 、当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等、当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等の子会社等(当該預託等取引業者、当該預託等取引業者の子会社等及び当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等を除く。)及び当該預託等取引業者の関連会社等
ロ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人が代表権を有する役員である法人
ハ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 会社等
ニ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
3号 前2号に掲げるもののほか、預託等取引業者の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行っている法人であって、当該預託等取引業者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配しているもの又は当該方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの
2項 前項第2号イに規定する「親 会社等 」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の 意思決定機関 を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
1号 他の 会社等 (破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
2号 他の 会社等 の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該 会社等 が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該 会社等 の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。次項第2号イにおいて同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該 会社等 と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の 会社等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号において同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次項第2号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該 会社等 が当該他の会社等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等 が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3項 第1項に規定する「関連 会社等 」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 会社等 (当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
2号 会社等 (当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該 会社等 の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該 会社等 から重要な融資を受けていること。
ハ 当該 会社等 から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該 会社等 との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ その他当該 会社等 がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等 (当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
28条 (法第22条の内閣府令で定める書類)
1項 法
第22条
《送達すべき書類 この法律の規定による命…》
令は、内閣府令で定める書類を送達して行う。
の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第9条第1項
《預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密…》
接関係者預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約当
の確認、
第12条第1項
《第9条第1項の確認を受けた預託等取引業者…》
は、第10条第1項第1号から第5号までの事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の変更の確認を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の確認又は
第14条第2項
《2 第9条第1項の確認を受けた預託等取引…》
業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結
の確認当該確認の内容を記載した書類
2号 法
第13条
《確認の取消し 内閣総理大臣は、第9条第…》
1項の確認前条第1項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第9条第1項
若しくは
第16条第1項
《内閣総理大臣は、第14条第2項の確認をし…》
た売買契約又は預託等取引契約について、次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第14条第2項の確認を受けたことが判明したとき。 2 この法律
の規定による取消し又は法第19条第1項、
第20条第1項
《法第11条第1項第6号の内閣府令で定める…》
事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の供与の時期及び方法 2 物品又は特定権利を買い取る預託等取引契約に
若しくは第2項又は
第21条第1項
《法第12条第1項ただし書の内閣府令で定め…》
る軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 1 法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更 2 前号に掲げるもののほか、勧誘等の適正な実施に支障がないと消費者庁長官が認める変更
から第3項までの規定による命令当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
3号 法
第18条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、預託等取引業者等若しくは密接関係者に対し、その預託等取引に関する業務若しくは預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その
の規定による報告の徴収又は物件の提出の命令当該徴収又は命令の内容を記載した書類