附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第72号)の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
2条 (特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の廃止)
1項 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(1986年農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 第3条
《預託等取引契約の締結時等の書面の交付 …》
法第2項第8号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 2 契約の締結又は更新を担当した者の氏名及び役
の規定は、この府令の施行の日以後に締結され、又は更新される預託等取引契約について適用し、同日前に締結され、又は更新された預託等取引契約については、なお従前の例による。
附 則(2023年2月1日内閣府令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律(
第3条
《預託等取引契約の締結時等の書面の交付 …》
法第2項第8号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 2 契約の締結又は更新を担当した者の氏名及び役
において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 預託等取引に関する法律施行規則 (次条及び
第4条
《情報通信の技術を利用する方法 法第3条…》
第3項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 預託等取引業者の使用に係る電子計算機と顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを
において「 新令 」という。)
第4条
《情報通信の技術を利用する方法 法第3条…》
第3項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 預託等取引業者の使用に係る電子計算機と顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを
から
第9条
《法第3条第4項の内閣府令で定める方法 …》
法第3条第4項の内閣府令で定める方法は、第4条第1項第2号に掲げる方法とする。
までの規定は、 施行日 以後に締結され、又は更新される預託等取引契約について適用する。
3条
1項 新令
第10条第7号
《顧客又は預託者の保護に欠ける行為 第10…》
条 法第5条第2号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 預託等取引について広告これに類似するものとして第16条で規定する行為を含む。をするに際し、虚偽の表示をし、又は預託等取引契約の内
の規定は、 施行日 以後にする 改正法 による改正後の 預託等取引に関する法律 (次条において「 新法 」という。)
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による承諾を得る行為又は同項の規定による電磁的方法による提供をする行為について適用する。
4条
1項 新令
第17条第8号
《申請書の記載事項 第17条 法第10条第…》
1項第6号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 預託等取引業者又は密接関係者が締結しようとする売買契約法第9条第1項前段の売買契約をいう。以下同じ。に係る物品の数量又は特定権利の内容
及び
第20条第4号
《審査の対象 第20条 法第11条第1項第…》
6号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の供与の時期及び方法 2 物品又は特定権利を買
の規定は、 施行日 前にされた勧誘等の確認の申請及び審査であって、施行日以後に 新法
第3条第3項
《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定
の規定による承諾を得ようとするものについても適用する。