制定文
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 (2021年法律第32号)
第3条第2項
《2 取引デジタルプラットフォーム提供者は…》
、内閣府令で定めるところにより、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用する消費者に対し、前項の規定に基づき当該取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要及び実施の状況その他の内閣府令
、
第4条第1項第1号
《内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォ…》
ームにより提供される場における商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件の表示が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害さ
、
第5条第1項
《取引デジタルプラットフォームを利用する消…》
費者は、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限
及び第2項、
第7条第3項
《3 官民協議会は、第1項の規定による情報…》
の交換及び協議を行い、若しくは同項の意見を述べるため必要があると認めるとき、又は構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し他の構成員から要請があった場合その
並びに
第12条
《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置等の開示)
1項 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 取引デジタルプラットフォーム提供者は…》
、内閣府令で定めるところにより、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用する消費者に対し、前項の規定に基づき当該取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要及び実施の状況その他の内閣府令
の規定による事項の開示は、次に掲げるところにより行うものとする。この場合において、開示の内容が日本語で作成されていないものであるときは、当該開示の内容に日本語の翻訳文を付すものとする。
1号 消費者がその使用に係る電子計算機の映像面において、常に容易に閲覧することができるように表示すること。
2号 消費者にとって明確かつ平易な表現を用いること。
2条 (取引デジタルプラットフォーム提供者が開示する事項)
1項 法
第3条第2項
《2 取引デジタルプラットフォーム提供者は…》
、内閣府令で定めるところにより、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用する消費者に対し、前項の規定に基づき当該取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要及び実施の状況その他の内閣府令
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第3条第1項
《取引デジタルプラットフォーム提供者は、そ…》
の提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 1 当該取引デジタルプラットフォー
に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要
2号 前号の措置の実施の状況
3号 第1号の措置のほか、取引デジタルプラットフォーム提供者が取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために講じた措置がある場合には、当該措置の概要及び実施の状況
3条 (商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項)
1項 法
第4条第1項第1号
《内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォ…》
ームにより提供される場における商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件の表示が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害さ
に規定する重要事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 商品又は役務の安全性の判断に資する事項
2号 商品、特定権利若しくは役務、販売業者等又は販売業者等の営む事業についての国、地方公共団体その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
3号 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
4号 商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供に係る許可、免許、資格、登録又は経験を証する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する事項であって、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引を行うか否かについての消費者の判断に通常影響を及ぼすもの
4条 (内閣府令で定める額)
1項 法
第5条第1項
《取引デジタルプラットフォームを利用する消…》
費者は、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限
に規定する内閣府令で定める額は、20,000円とする。
5条 (販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの)
1項 法
第5条第1項
《取引デジタルプラットフォームを利用する消…》
費者は、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限
に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該販売業者等の氏名及び名称(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)
2号 当該販売業者等の住所
3号 当該販売業者等の電話番号
4号 当該販売業者等のファクシミリ番号
5号 当該販売業者等の電子メールアドレス( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールアドレスをいう。)
6号 当該販売業者等が法人その他の団体にあっては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)
6条 (販売業者等情報の開示請求の方法)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定による請求をする消費者は、…》
取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
の規定による提出又は提供は、書面を提出する場合にあっては郵便又は信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第8条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、第6条…》
の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、そ
において同じ。)を提供する場合にあっては次に掲げる電磁的方法により行うものとする。
1号 消費者の使用に係る電子計算機と取引デジタルプラットフォーム提供者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 消費者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて取引デジタルプラットフォーム提供者の閲覧に供し、当該取引デジタルプラットフォーム提供者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
7条 (官民協議会が協力を求めることができる場合)
1項 法
第7条第3項
《3 官民協議会は、第1項の規定による情報…》
の交換及び協議を行い、若しくは同項の意見を述べるため必要があると認めるとき、又は構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し他の構成員から要請があった場合その
に規定する内閣府令で定める場合は、取引デジタルプラットフォーム官民協議会の構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。
8条 (申出の方法)
1項 法
第10条第1項
《何人も、取引デジタルプラットフォームを利…》
用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供するものとする。
1号 申出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
2号 申出に係る取引デジタルプラットフォームの名称
3号 申出の趣旨
4号 その他参考となる事項
2項 前項の規定により提出する申出は、別記様式によること。