制定文
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 (2022年法律第78号)
第4条第3項第8号
《3 前項の出演契約に係る書面又は電磁的記…》
録以下「出演契約書等」という。には、制作公表者及び出演者の氏名又は名称その他制作公表者及び出演者を特定するために必要な事項並びに当該出演契約の締結の日時及び場所のほか、次に掲げる事項当該制作公表者に係
、
第5条第1項第5号
《制作公表者は、出演者との間で出演契約を締…》
結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第3項に規定する事項同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第21条第2号において「出演契約事項」と
及び
第13条第1項
《出演者は、任意に、書面又は電磁的記録によ…》
り、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除以下この条において「出演契約の任意解除等」という。をすることができる。 ただし、当該出演者に係る性行為映像制作
の規定に基づき、 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において使用する用語は、 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 (2022年法律第78号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (出演契約の内容)
1項 法
第4条第3項第8号
《3 前項の出演契約に係る書面又は電磁的記…》
録以下「出演契約書等」という。には、制作公表者及び出演者の氏名又は名称その他制作公表者及び出演者を特定するために必要な事項並びに当該出演契約の締結の日時及び場所のほか、次に掲げる事項当該制作公表者に係
に規定する内閣府令で定める事項は、性行為映像制作物について頒布又は上映を行う国名又は地域名(国内の一部で頒布又は上映を行う場合にあっては、その都道府県名)及び公衆送信を行う国名又は地域名(自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を用いる場合にあっては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所地の属する国名又は地域名)とする。
3条 (説明義務の内容)
1項 法
第5条第1項第5号
《制作公表者は、出演者との間で出演契約を締…》
結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第3項に規定する事項同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第21条第2号において「出演契約事項」と
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 性行為に係る姿態の相手方の性感染症の検査の実施に関する事項
2号 出演契約書等の案及び説明書面等に記載され又は記録されている事項(この号に掲げる事項を除く。)の出演者が指定する言語による翻訳(出演契約書等の案及び説明書面等に表示されている言語が出演者が理解する言語と異なる場合に限る。)
4条 (出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)
1項 法
第13条第1項
《出演者は、任意に、書面又は電磁的記録によ…》
り、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除以下この条において「出演契約の任意解除等」という。をすることができる。 ただし、当該出演者に係る性行為映像制作
の規定により交付する書面(次項から第5項までにおいて単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第13条第1項
《出演者は、任意に、書面又は電磁的記録によ…》
り、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除以下この条において「出演契約の任意解除等」という。をすることができる。 ただし、当該出演者に係る性行為映像制作
の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して1年を経過するまでは、書面又は電磁的記録による通知により出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除を行うことができること。
2号 法
第13条第2項
《2 出演契約の任意解除等は、出演契約の任…》
意解除等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
及び第3項の規定に関する事項
3号 制作公表者の氏名又は名称、住所及び電話番号
4号 出演契約の申込み又は締結の年月日
5号 出演契約の内容
2項 書面には日本産業規格Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 書面に記載するに際し、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容については、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 書面に表示する言語は、出演者が理解できる言語でなければならない。
5項 制作公表者は、書面を出演者に交付した際には、直ちに出演者が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第1号及び第2号に掲げる事項の内容について出演者に説明しなければならない。