附 則
2項 法附則第3条第1項に規定する出演契約に係る 法
第13条第1項
《出演者は、任意に、書面又は電磁的記録によ…》
り、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除以下この条において「出演契約の任意解除等」という。をすることができる。 ただし、当該出演者に係る性行為映像制作
の規定により交付する書面についての
第4条第1項第1号
《出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結し…》
なければならない。
の規定の適用については、同号中「1年」とあるのは「2年」と、法附則第3条第2項に規定する出演契約に係る法第13条第1項の規定により交付する書面についての
第4条第1項第1号
《法第13条第1項の規定により交付する書面…》
次項から第5項までにおいて単に「書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第13条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して1年を経過するまでは、書面又は電磁的記
の規定の適用については、同号中「経過」とあるのは「経過し、かつ、法の施行の日から起算して4年6月を経過」とする。