重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2022年内閣府令第56号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1(
第2条
《命令の方法 法第9条第2項に規定する命…》
令は、別記様式第1の命令書により行うものとする。
関係)
別記様式第2(
第3条
《収用委員会に対する裁決申請書の様式 重…》
要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令以下「令」という。の内閣府令で定める様式は、別記様式第2のとおりとする。
関係)
別記様式第3(
第4条
《土地等売買等契約に係る届出 法第13条…》
第1項の規定による届出は、別記様式第3の届出書を提出してしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は
関係)
別記様式第4(
第4条
《土地等売買等契約に係る届出 法第13条…》
第1項の規定による届出は、別記様式第3の届出書を提出してしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は
関係)
別記様式第5(
第4条
《土地等売買等契約に係る届出 法第13条…》
第1項の規定による届出は、別記様式第3の届出書を提出してしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は
関係)
別記様式第6(
第4条
《土地等売買等契約に係る届出 法第13条…》
第1項の規定による届出は、別記様式第3の届出書を提出してしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は
関係)
別記様式第7(
第4条
《土地等売買等契約に係る届出 法第13条…》
第1項の規定による届出は、別記様式第3の届出書を提出してしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は
関係)
別記様式第8(
第4条
《土地等売買等契約に係る届出 法第13条…》
第1項の規定による届出は、別記様式第3の届出書を提出してしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は
関係)
《別表など》 ここまで
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