制定文 地方税法 (1950年法律第226号)附則第66条第2項から第4項まで、第67条第2項及び第3項、第70条第1項及び第2項並びに第77条の規定に基づき、 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令 を次のように定める。
1条 (新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出)
1項 道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該道府県の 地方税法 (以下「 法 」という。)附則第66条第2項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2項 市町村長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村の法附則第66条第3項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額及び法附則第67条第2項に規定する都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
2条 (端数計算)
1項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の額を算定する場合及び新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。
3条 (各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の算定方法)
1項 法附則第66条第2項の規定により各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務大臣が調査した額とする。
2項 法附則第66条第3項の規定により各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務大臣が調査した額とする。
3項 法附則第66条第4項の規定により、当該年度の同条第1項に規定する 固定資産税減収補塡特別交付金総額 (以下この条において「 固定資産税減収補塡特別交付金総額 」という。)が、当該年度において各地方公共団体について同条第2項及び第3項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額を超える場合には、各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ当該各号に定める額を加算するものとする。
1号 道府県次の算式によって算定した額
2号 市町村次の算式によって算定した額
4項 法附則第66条第4項の規定により、当該年度の 固定資産税減収補塡特別交付金総額 が、当該年度において各地方公共団体について同条第2項及び第3項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額に満たない場合には、各地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額から、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ当該各号に定める額を減額するものとする。
1号 道府県次の算式によって算定した額
2号 市町村次の算式によって算定した額
5項 前2項の規定により加算又は減額を行ってもなお当該年度の 固定資産税減収補塡特別交付金総額 と各地方公共団体について前各項の規定により算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前各項の規定により算定した額の最も大きい地方公共団体に交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
4条 (各市町村に交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の算定方法)
1項 法附則第67条第2項の規定により各市町村に対して交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額は、同項に規定する各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務大臣が調査した額とする。
2項 法附則第67条第3項の規定により、当該年度の同条第1項に規定する 都市計画税減収補塡特別交付金総額 (以下この条において「 都市計画税減収補塡特別交付金総額 」という。)が、当該年度において各地方公共団体について同条第2項の規定により算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額を超える場合には、各市町村に交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額に、次の算式によって算定した額を加算するものとする。
3項 法附則第67条第3項の規定により、当該年度の 都市計画税減収補塡特別交付金総額 が、当該年度において各地方公共団体について同条第2項の規定により算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額に満たない場合には、各市町村に交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額から、次の算式によって算定した額を減額するものとする。
4項 前2項の規定により加算又は減額を行ってもなお当該年度の 都市計画税減収補塡特別交付金総額 と各地方公共団体について前3項の規定により算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前3項の規定により算定した額の最も大きい地方公共団体に交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
5条 (道府県及び市町村に関する規定の都への準用)
1項 この省令中道府県に関する規定は都に準用する。この場合において、「道府県知事」又は「道府県」とあるのは、それぞれ「都知事」又は「都」と読み替えるものとする。
2項 この省令中市町村に関する規定は 法
第734条第1項
《都は、その特別区の存する区域において、普…》
通税として、第4条第2項に掲げるものを課するほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第2項第2号及び第6号に掲げるものを課するものとする。 この場合においては、都を市とみなして第3章第2節及び第8
後段及び
第735条第1項
《都は、その特別区の存する区域において、目…》
的税として、道府県が課することができる目的税を課することができるほか、第1条第2項の規定にかかわらず、第5条第5項及び第6項第1号に掲げる目的税を課することができる。 この場合においては、都を市同条第
後段の規定により市とみなされる都に準用する。この場合において、「市町村長」、「市町村」又は「都道府県知事」とあるのは、それぞれ「都知事」、「都」又は「総務大臣」と読み替えるものとする。