特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2022年総務省令第39号

略称:

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様式第1 (第9条第1項及び第2項関係)

様式第1( 第9条第1項 《各報告年度における特定電気通信役務ごとの…》 平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務について、毎報告年度経過後1月以内に、様式第1の報告書を提出しなければなら 及び第2項関係)

様式第2 (第11条第1項関係)

様式第2( 第11条第1項 《法第21条第1項の規定により届出をしよう…》 とする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第2の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 大規模特定電気通信役務提供者が法人外国法人等を除く 関係)

様式第3 (第11条第1項第4号並びに第12条第2項第1号及び第2号関係)

様式第3( 第11条第1項第4号 《法第21条第1項の規定により届出をしよう…》 とする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第2の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 大規模特定電気通信役務提供者が法人外国法人等を除く 並びに 第12条第2項第1号 《2 法第21条第2項の規定により同条第1…》 項第2号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第4の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 国内代表者 及び第2号関係)

様式第4 (第12条関係)

様式第4( 第12条 《 法第21条第2項の規定により同条第1項…》 第1号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第4の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 大規模特定電 関係)

様式第5 (第15条第1項関係)

様式第5( 第15条第1項 《法第24条第3項の規定により届出をしよう…》 とする者は、総務大臣に、様式第5の届出書を提出しなければならない。 関係)

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