制定文 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(2001年法律第137号)第2条第6号、
第5条第1項
《法第5条第3項の総務省令で定める識別符号…》
その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。 1 侵害情報の発信者が当該侵害情
及び第3項並びに
第15条第1項第1号
《法第24条第3項の規定により届出をしよう…》
とする者は、総務大臣に、様式第5の届出書を提出しなければならない。
の規定に基づき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 (2001年法律第137号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 報告年度4月1日から翌年3月31日までをいう。
2号 公表年度4月1日から翌年3月31日までをいう。
3号 人工知能関連技術人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。
4号 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。
5号 国内代表者等国内における代表者又は国内における代理人をいう。
2条 (発信者情報)
1項 法 第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。以
の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。
1号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称
2号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の住所
3号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電話番号
4号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス(電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいい、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令 (2009年総務省令第85号)第1号に規定する通信方式を用いるものに限る。
第6条第1項第1号
《法第15条第1項第1号の総務省令で定める…》
電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子メールを送信する方法 2 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法 3 法第15条第1項各号列記以外の部分に限る。の開示関係役務提供
において同じ。)の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
第11条第2項
《2 法第21条第1項第3号の総務省令で定…》
める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号及び電子メールアドレス外国法人等にあっては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレスを含む。 2 法第22条第1項の申出を行うための方法の公表の方法
において同じ。)
5号 侵害情報の送信に係るアイ・ピー・アドレス( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第164条第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。以下この条において同じ。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下この条において同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。第9号において同じ。)
6号 侵害情報の送信に係る移動端末設備( 電気通信事業法 第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条において同じ。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(移動端末設備からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(同法第52条第1項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第70条第1項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうち、その一端がブラウザを搭載した移動端末設備と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。次号において同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同条第5号に規定する電気通信事業者をいう。次号において同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同条第1号に規定する電気通信をいう。
第5条
《侵害関連通信 法第3項の総務省令で定め…》
る識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。 1 侵害情報の発信者が
において同じ。)により送信されるものをいう。以下この条において同じ。)
7号 侵害情報の送信に係るSIM識別番号(移動端末設備からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)(移動端末設備に取り付けられ、又は組み込まれて用いられるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下この条において同じ。)
8号 第5号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第6号の移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る移動端末設備又は前号のSIM識別番号に係る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
9号 専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレス及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号
10号 専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号
11号 専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号
12号 専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールのうち、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令 第2号に規定する通信方式を用いるものの利用者を識別するための番号その他の符号として用いられたものをいう。次号において同じ。)
13号 第9号の専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第10号の専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る移動端末設備、第11号の専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号に係る移動端末設備又は前号の専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号に係る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる電気通信設備に侵害関連通信が行われた年月日及び時刻
14号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者についての利用管理符号(開示関係役務提供者と当該開示関係役務提供者と電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務( 電気通信事業法 第29条第1項第10号
《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》
と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関
に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供に関する協定又は契約を締結している他の開示関係役務提供者との間で、インターネット接続サービスの利用者又は当該利用者が使用する電気通信回線を識別するために用いられる文字、番号、記号その他の符号をいう。)
3条 (特定発信者情報)
1項 法 第5条第1項
《特定電気通信による情報の流通によって自己…》
の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情
(各号列記以外の部分に限る。)の総務省令で定める発信者情報は、前条第9号から第13号までに掲げる情報とする。
4条 (法第5条第1項第3号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報)
1項 法 第5条第1項第3号
《特定電気通信による情報の流通によって自己…》
の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情
ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報は、特定電気通信役務提供者が
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。以
に掲げる情報を保有していない場合における同条第1号に掲げる情報、特定電気通信役務提供者が同号に掲げる情報を保有していない場合における同条第2号に掲げる情報、同条第3号に掲げる情報、同条第4号に掲げる情報又は同条第8号に掲げる情報とする。
5条 (侵害関連通信)
1項 法 第5条第3項
《3 前2項に規定する「侵害関連通信」とは…》
、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定
の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。
1号 侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務の利用に先立って当該特定電気通信役務の利用に係る契約(特定電気通信を行うことの許諾をその内容に含むものに限る。)を申し込むために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約の申込みのための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をしようとする者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より前に行ったものに限る。)
2号 侵害情報の発信者が前号の契約に係る特定電気通信役務を利用し得る状態にするために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態にするための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をした者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信
3号 侵害情報の発信者が前号の特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するために当該特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信
4号 第1号の契約をした侵害情報の発信者が当該契約を終了させるために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約を終了させるための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より後に行ったものに限る。)
6条 (提供の方法)
1項 法 第15条第1項第1号
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子メールを送信する方法
2号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
3号 法 第15条第1項
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した電子計算機に備えられたファイルに記録された同項に定める事項を、電気通信回線を通じて申立人のみの閲覧に供し、及び当該事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該申立人に通知し、又は当該申立人が当該事項を閲覧していたことを確認する方法であって、当該申立人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2項 法 第15条第1項第2号
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
が適用される場合における前項第3号の規定の適用については、同号中「法第15条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した」とあるのは「法第15条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者又は同項第2号の他の開示関係役務提供者が自ら設置した」と、「申立人のみ」とあるのは「同号の他の開示関係役務提供者のみ」と、「当該申立人」とあるのは「当該他の開示関係役務提供者」とする。
7条 (法第15条第1項第1号ロの総務省令で定める発信者情報)
1項 法 第15条第1項第1号
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
1号 法 第15条第1項
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第5条第1項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める情報
イ 法 第15条第2項
《2 前項各号列記以外の部分に限る。に規定…》
する発信者情報開示命令の申立ての相手方が第5条第1項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合における
に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第5条第1項第3号に該当すると認められる場合
第2条第9号
《発信者情報 第2条 法第2条第10号の総…》
務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。 1 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称 2 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者
から第12号までに掲げる情報
ロ 法 第15条第2項
《2 前項各号列記以外の部分に限る。に規定…》
する発信者情報開示命令の申立ての相手方が第5条第1項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合における
に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第5条第1項第3号に該当すると認められない場合
第2条第5号
《発信者情報 第2条 法第2条第10号の総…》
務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。 1 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称 2 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者
から第7号までに掲げる情報
2号 法 第15条第1項
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第5条第1項に規定する特定電気通信役務提供者である場合(前号に該当する場合を除く。)第2条第5号から第7号まで及び第14号に掲げる情報
3号 法 第15条第1項
《本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁…》
判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者以下この項において「申立人」という
(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第5条第2項に規定する関連電気通信役務提供者である場合
第2条第9号
《発信者情報 第2条 法第2条第10号の総…》
務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。 1 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称 2 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者
から第12号まで及び第14号に掲げる情報
8条 (大規模特定電気通信役務提供者の指定)
1項 法 第20条第1項第1号
《この法律に定めるもののほか、発信者情報開…》
示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
イの総務省令で定める者は、同項の指定に係る特定電気通信役務を1月間に利用した者(当該特定電気通信役務を利用して1月間に発信者となった者及び日本国外にあると推定される者を除く。)とする。
2項 法 第20条第1項第1号
《この法律に定めるもののほか、発信者情報開…》
示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
イの総務省令で定める期間は、1年間とする。
3項 法 第20条第1項第1号
《この法律に定めるもののほか、発信者情報開…》
示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
イの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、10,010,000とする。
4項 法 第20条第1項第1号
《この法律に定めるもののほか、発信者情報開…》
示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
ロの総務省令で定める期間は、1年間とする。
5項 法 第20条第1項第1号
《この法律に定めるもののほか、発信者情報開…》
示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
ロの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、2,010,000とする。
6項 法 第20条第1項第3号
《この法律に定めるもののほか、発信者情報開…》
示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
の総務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
1号 不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものでないもの
2号 不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものであって前号の特定電気通信役務に専ら付随的に提供されるもの
9条 (平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)
1項 各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務について、毎報告年度経過後1月以内に、様式第1の報告書を提出しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数に関し、総務大臣から要求があったときは、遅滞なく様式第1の報告書を提出しなければならない。
10条 (平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)
1項 法 第20条第4項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。
1号 総務大臣が個人又は法人その他の団体に対し、当該者の同意を得て事実の報告を求めることにより行う特定電気通信役務の利用に関する調査の結果に基づき算出する方法
2号 特定電気通信設備の記録媒体に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置に入力された情報を電子情報処理組織を用いて収集し、又は分析する方法による調査の結果に基づき算出する方法
11条 (大規模特定電気通信役務提供者の届出)
1項 法 第21条第1項
《総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する…》
特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの以下「大規模特
の規定により届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第2の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 大規模特定電気通信役務提供者が法人(外国法人等を除く。)である場合当該法人の定款(これに相当する書類を含む。)及び登記事項証明書(これに相当する書類を含む。以下同じ。)
2号 大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体(外国法人等を除く。)である場合当該団体の目的、組織及び運営等を明らかにする書類、役員の名簿並びに当該役員の住民票の写し(これに相当する書類を含む。以下同じ。)
3号 大規模特定電気通信役務提供者が個人(外国法人等を除く。)である場合当該個人の住民票の写し
4号 大規模特定電気通信役務提供者が外国法人等である場合当該外国法人等の国内代表者等に、 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第3による書類及び当該外国法人等の国内代表者等が法人の場合にあっては当該国内代表者等の登記事項証明書、当該外国法人等の国内代表者等が個人の場合にあっては当該国内代表者等の住民票の写し
2項 法 第21条第1項第3号
《総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する…》
特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの以下「大規模特
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電話番号及び電子メールアドレス(外国法人等にあっては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレスを含む。)
2号 法 第22条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条第1…》
項の規定による指定を受けた日から3月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 外国の
の申出を行うための方法の公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)
3号 法 第26条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、第24条…》
の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項
の基準の公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)
1項 法 第21条第2項
《2 総務大臣は、大規模特定電気通信役務提…》
供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
の規定により同条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第4の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 大規模特定電気通信役務提供者が法人である場合当該変更後の当該法人の登記事項証明書
2号 大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体である場合当該変更が行われたことを証する書類
3号 大規模特定電気通信役務提供者が個人である場合当該変更後の当該個人の住民票の写し
2項 法 第21条第2項
《2 総務大臣は、大規模特定電気通信役務提…》
供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
の規定により同条第1項第2号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第4の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1号 国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が法人であるとき当該国内代表者等の登記事項証明書及び当該変更後の国内代表者等に 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第3による書類
2号 国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が個人であるとき当該国内代表者等の住民票の写し及び当該変更後の国内代表者等に 法 の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第3による書類
3号 前2号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類
3項 法 第21条第2項
《2 総務大臣は、大規模特定電気通信役務提…》
供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
の規定により同条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第4の届出書を提出しなければならない。
13条 (被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)
1項 法 第22条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条第1…》
項の規定による指定を受けた日から3月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 外国の
の申出を行うための方法は、被侵害者が日本語による申出を行うことができるものでなければならない。
2項 法 第22条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条第1…》
項の規定による指定を受けた日から3月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 外国の
の公表は、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
14条 (侵害情報調査専門員の数)
1項 法 第24条第2項の総務省令で定める数は、大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数にかかわらず、全ての大規模特定電気通信役務の種別について、大規模特定電気通信役務ごとに1人とする。
15条 (侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)
1項 法 第24条第3項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第5の届出書を提出しなければならない。
2項 法 第24条第3項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 選任した専門員の数( 法 第24条第3項後段の場合にあっては、変更後の専門員の数)
2号 選任した専門員の氏名、生年月日及び所属
3号 当該者を選任した理由
16条 (申出者に対する通知)
1項 法 第25条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調…》
査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員以下この条及び次
の総務省令で定める期間は、7日とする。
17条 (送信防止措置の実施に関する基準等の公表)
1項 法 第26条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、第24条…》
の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項
の総務省令で定める一定の期間は、14日とする。
18条 (措置の実施状況等の公表)
1項 法 第28条
《発信者に対する通知等の措置 大規模特定…》
電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びそ
の規定により公表しようとする大規模特定電気通信役務提供者は、毎公表年度経過後2月以内に、次に掲げる要件を満たす方法により、公表しなければならない。
1号 インターネットを利用するものであること。
2号 電子情報処理組織により判読できるものであること。
2項 法 第28条第1号
《発信者に対する通知等の措置 第28条 大…》
規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その
に掲げる事項は、各公表年度における申出を受け付けた件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)とする。
3項 法 第28条第2号
《発信者に対する通知等の措置 第28条 大…》
規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その
に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。
1号 法 第25条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調…》
査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員以下この条及び次
の規定により同項第1号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
2号 法 第25条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調…》
査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員以下この条及び次
の規定により同項第2号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
3号 法 第25条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調…》
査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員以下この条及び次
ただし書の規定に基づき同項本文の通知をしなかった場合にあっては、その理由
4号 法 第25条第2項
《2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員…》
の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電
前段の規定に基づき同条第1項第1号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
5号 法 第25条第2項
《2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員…》
の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電
前段の規定に基づき同条第1項第2号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
6号 法 第25条第2項
《2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員…》
の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電
後段の規定により同項第1号に該当する旨の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
7号 法 第25条第2項
《2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員…》
の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電
後段の規定により同項第2号に該当する旨の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
8号 法 第25条第2項
《2 大規模特定電気通信役務提供者の専門員…》
の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電
後段の規定により同項第3号に該当する旨の通知をした件数及び同号に規定するやむを得ない理由の具体的内容(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
4項 法 第28条第3号
《発信者に対する通知等の措置 第28条 大…》
規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その
に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。
1号 法 第27条
《送信防止措置の実施に関する基準等の公表 …》
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場
の規定により発信者に通知等の措置を講じた件数(送信防止措置の種別及び送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
2号 法 第27条
《送信防止措置の実施に関する基準等の公表 …》
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場
の規定に基づき通知等の措置を講じなかった場合にあっては、その理由(送信防止措置の種別に応じて区分されたものであること。)
5項 法 第28条第4号
《発信者に対する通知等の措置 第28条 大…》
規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その
に規定する送信防止措置の実施状況は、各公表年度における日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況であって、日本の利用者に関する次に掲げる事項を含むものでなければならない。
1号 延べ発信者数の総数又は役務提供停止措置の対象となる情報の発信者の総数及びその具体的な算定方法
2号 利用者からの通報を受けて、送信防止措置(役務提供停止措置を除く。以下本号から第7号まで、第9号及び第11号から第14号までにおいて同じ。)を講じた件数及び講じなかった件数(送信防止措置を講じた理由又は講じなかった理由の別に応じて区分されたものであること。)
3号 自ら探知して送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
4号 公的機関(裁判所を除く。)から送信防止措置を講ずるよう要請があった件数(要請があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
5号 前号に掲げる件数のうち、送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数(要請があった理由の別に応じて区分されたものであること。)
6号 裁判所から送信防止措置を講ずるよう判決又は決定があった件数(申立てがあった理由の別に応じて区分されたものであること。)
7号 前号に掲げる件数のうち、送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数(申立てがあった理由の別に応じて区分されたものであること。)
8号 役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理由の別及び当該措置を講ずることとなった経緯の別に応じて区分されたものであること。)
9号 人工知能関連技術を用いて送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
10号 人工知能関連技術を用いて役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)
11号 送信防止措置に対して不服申立てが行われた件数
12号 前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた送信防止措置に対して不服申立てが行われた件数
13号 第11号に掲げる件数のうち、不服申立てを受けて送信防止措置を撤回した件数
14号 前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた送信防止措置を撤回した件数
15号 役務提供停止措置に対して不服申立てが行われた件数
16号 前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた役務提供停止措置に対して不服申立てが行われた件数
17号 第15号に掲げる件数のうち、不服申立てを受けて役務提供停止措置を撤回した件数
18号 前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた役務提供停止措置を撤回した件数
19号 選任した専門員の専門性及び当該者に対する訓練の内容
20号 送信防止措置を講ずるかどうかを検討する者のうち日本語を理解する者の数及び当該者に対する訓練の内容
21号 送信防止措置を講ずるための人的体制及び技術的措置についての定性的又は定量的な説明
22号 法 第26条第3項の規定に基づき、基準の変更によって送信防止措置の対象となることが明らかとなった情報の種類
23号 法 第26条第4項の資料を作成し、公表している場合には、その公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)
6項 大規模特定電気通信役務提供者は、 法 第28条第5号
《発信者に対する通知等の措置 第28条 大…》
規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その
に規定する評価を実施するに当たっては、次に掲げる事項について評価の基準を定めて行うものとする。
1号 法 第22条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条第1…》
項の規定による指定を受けた日から3月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 外国の
の規定に基づき公表する申出を行うための方法
2号 法 第25条
《侵害情報調査専門員 大規模特定電気通信…》
役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査
の規定に基づく侵害情報送信防止措置の実施状況
3号 法 第25条第1項第2号
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調…》
査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員以下この条及び次
の理由、同条第2項第3号に規定するやむを得ない理由及び法第27条本文前段の理由が個別的かつ具体的なものであるかの別
4号 日本の利用者に関する送信防止措置を講ずるための人的体制及び技術的措置の整備
5号 法 第26条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、第24条…》
の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項
の規定に基づき公表する送信防止措置の実施に関する基準の内容
6号 日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況(第2号に掲げる事項を除く。)
7号 大規模特定電気通信役務における、他人の権利を不当に侵害する情報、その流通が法令に違反する情報及び 法 第26条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、第24条…》
の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項
の規定に基づき公表する送信防止措置の実施に関する基準により送信防止措置の対象となる情報の流通状況
7項 法 第28条第6号
《発信者に対する通知等の措置 第28条 大…》
規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その
の総務省令で定める事項は、前項に規定する評価の基準(当該基準を変更した場合は、その変更の内容及び理由を含む。)とする。
19条 (法第31条第1項の総務省令で定める書類)
1項 法 第31条第1項
《総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者…》
が第23条、第25条、第26条、第27条第1項若しくは第3項、第28条又は第29条の規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべ
の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1号 法 第20条第1項
《この法律に定めるもののほか、発信者情報開…》
示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
の規定による指定又は法第30条第2項の規定による命令当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
2号 法 第29条
《措置の実施状況等の公表 大規模特定電気…》
通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 第24条の申出の受付の状況 2 第26条の規定による通知の実施状況 3 前条の規定による通知等の
の規定による報告の徴収当該徴収の内容及び理由を記載した書類
3号 法 第30条第1項
《総務大臣は、第23条、第25条、第26条…》
、第27条第1項若しくは第3項、第28条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定による勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類
20条 (公示送達の方法)
1項 法 第33条第2項の総務省令で定める方法は、官報又は新聞紙に掲載するものとする。
21条 (報告等の用語)
1項 法 第20条第3項の報告に係る様式第1の報告書、法第21条第1項の届出に係る様式第2の届出書、同条第2項の届出に係る様式第4の届出書、法第24条第3項の届出に係る様式第5の届出書、法第29条の報告に係る報告書並びに
第11条第1項第4号
《法第21条第1項の規定により届出をしよう…》
とする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第2の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 大規模特定電気通信役務提供者が法人外国法人等を除く
並びに
第12条第2項第1号
《2 法第21条第2項の規定により同条第1…》
項第2号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第4の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 1 国内代表者
及び第2号に規定する様式第3の書類(次項及び第3項において「 報告書等 」という。)は、日本語で作成するものとする。
2項 日本語で作成された 報告書等 を、特別の事情により、 法 で定める時期に提出することができない場合は、前項の規定にかかわらず、報告書等は、英語で作成するものとする。
3項 前項の規定により英語で作成された 報告書等 を提出した場合にあっては、その提出後、遅滞なく、日本語で作成された報告書等を提出するものとする。
4項 法 第25条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調…》
査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員以下この条及び次
の規定による通知、同条第2項の規定による通知及び法第27条の規定による通知等の措置は、日本語で実施するものとする。
5項 法 第26条第1項
《大規模特定電気通信役務提供者は、第24条…》
の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項
の基準、同条第4項の資料及び法第28条の事項は、日本語により表記されるものとする。