制定文
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(2001年法律第137号)第2条第6号、
第5条第1項
《法第5条第3項の総務省令で定める識別符号…》
その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。 1 侵害情報の発信者が当該侵害情
及び第3項並びに第15条第1項第1号の規定に基づき、 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (発信者情報)
1項 法 第2条第6号の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。
1号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称
2号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の住所
3号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電話番号
4号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス(電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいい、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令 (2009年総務省令第85号)第1号に規定する通信方式を用いるものに限る。
第6条第1項第1号
《法第15条第1項第1号の総務省令で定める…》
電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子メールを送信する方法 2 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法 3 法第15条第1項各号列記以外の部分に限る。の開示関係役務提供
において同じ。)の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)
5号 侵害情報の送信に係るアイ・ピー・アドレス( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第164条第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供す
に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。以下この条において同じ。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下この条において同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。第9号において同じ。)
6号 侵害情報の送信に係る移動端末設備( 電気通信事業法
第12条の2第4項第2号
《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86
ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条において同じ。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(移動端末設備からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(同法第52条第1項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第70条第1項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうち、その一端がブラウザを搭載した移動端末設備と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。次号において同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同条第5号に規定する電気通信事業者をいう。次号において同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同条第1号に規定する電気通信をいう。
第5条
《侵害関連通信 法第3項の総務省令で定め…》
る識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。 1 侵害情報の発信者が
において同じ。)により送信されるものをいう。以下この条において同じ。)
7号 侵害情報の送信に係るSIM識別番号(移動端末設備からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)(移動端末設備に取り付けられ、又は組み込まれて用いられるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下この条において同じ。)
8号 第5号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第6号の移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る移動端末設備又は前号のSIM識別番号に係る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
9号 専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレス及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号
10号 専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号
11号 専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号
12号 専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールのうち、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令 第2号に規定する通信方式を用いるものの利用者を識別するための番号その他の符号として用いられたものをいう。次号において同じ。)
13号 第9号の専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第10号の専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る移動端末設備、第11号の専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号に係る移動端末設備又は前号の専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号に係る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる電気通信設備に侵害関連通信が行われた年月日及び時刻
14号 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者についての利用管理符号(開示関係役務提供者と当該開示関係役務提供者と電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務( 電気通信事業法
第29条第1項第10号
《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》
と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関
に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供に関する協定又は契約を締結している他の開示関係役務提供者との間で、インターネット接続サービスの利用者又は当該利用者が使用する電気通信回線を識別するために用いられる文字、番号、記号その他の符号をいう。)
3条 (特定発信者情報)
1項 法 第5条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の総務省令で定める発信者情報は、前条第9号から第13号までに掲げる情報とする。
4条 (法第5条第1項第3号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報)
1項 法 第5条第1項第3号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報は、特定電気通信役務提供者が
第2条第2号
《発信者情報 第2条 法第2条第6号の総務…》
省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。 1 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称 2 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の
に掲げる情報を保有していない場合における同条第1号に掲げる情報、特定電気通信役務提供者が同号に掲げる情報を保有していない場合における同条第2号に掲げる情報、同条第3号に掲げる情報、同条第4号に掲げる情報又は同条第8号に掲げる情報とする。
5条 (侵害関連通信)
1項 法 第5条第3項の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。
1号 侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務の利用に先立って当該特定電気通信役務の利用に係る契約(特定電気通信を行うことの許諾をその内容に含むものに限る。)を申し込むために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約の申込みのための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をしようとする者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より前に行ったものに限る。)
2号 侵害情報の発信者が前号の契約に係る特定電気通信役務を利用し得る状態にするために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態にするための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をした者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信
3号 侵害情報の発信者が前号の特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するために当該特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信
4号 第1号の契約をした侵害情報の発信者が当該契約を終了させるために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約を終了させるための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より後に行ったものに限る。)
6条 (提供の方法)
1項 法 第15条第1項第1号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子メールを送信する方法
2号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法
3号 法 第15条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した電子計算機に備えられたファイルに記録された同項に定める事項を、電気通信回線を通じて申立人のみの閲覧に供し、及び当該事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該申立人に通知し、又は当該申立人が当該事項を閲覧していたことを確認する方法であって、当該申立人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2項 法 第15条第1項第2号が適用される場合における前項第3号の規定の適用については、同号中「法第15条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した」とあるのは「法第15条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者又は同項第2号の他の開示関係役務提供者が自ら設置した」と、「申立人のみ」とあるのは「同号の他の開示関係役務提供者のみ」と、「当該申立人」とあるのは「当該他の開示関係役務提供者」とする。
7条 (法第15条第1項第1号ロの総務省令で定める発信者情報)
1項 法 第15条第1項第1号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
1号 法 第15条第1項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第5条第1項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める情報
イ 法 第15条第2項に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第5条第1項第3号に該当すると認められる場合
第2条第9号
《発信者情報 第2条 法第2条第6号の総務…》
省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。 1 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称 2 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の
から第12号までに掲げる情報
ロ 法 第15条第2項に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第5条第1項第3号に該当すると認められない場合
第2条第5号
《発信者情報 第2条 法第2条第6号の総務…》
省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。 1 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称 2 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の
から第7号までに掲げる情報
2号 法 第15条第1項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第5条第1項に規定する特定電気通信役務提供者である場合(前号に該当する場合を除く。)第2条第5号から第7号まで及び第14号に掲げる情報
3号 法 第15条第1項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第5条第2項に規定する関連電気通信役務提供者である場合
第2条第9号
《発信者情報 第2条 法第2条第6号の総務…》
省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。 1 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称 2 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の
から第12号まで及び第14号に掲げる情報