法番号:2022年法務省令第29号
略称:
本則 >
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第35条の規定の施行の日(2022年5月18日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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