手形法第83条及び小切手法第69条の規定による手形交換所を指定する省令《本則》

法番号:2022年法務省令第39号

略称:

附則 >  

制定文 手形法 1932年法律第20号)第83条及び 小切手法 1933年法律第57号)第69条の規定に基づき、1933年司法省令第38号の全部を改正する省令を次のように定める。


1項 手形法 1932年法律第20号)第83条及び 小切手法 1933年法律第57号)第69条の規定により指定する手形交換所は、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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