制定文 手形法 (1932年法律第20号)第83条及び 小切手法 (1933年法律第57号)第69条の規定に基づき、1933年司法省令第38号の全部を改正する省令を次のように定める。
1項 手形法 (1932年法律第20号)第83条及び 小切手法 (1933年法律第57号)第69条の規定により指定する手形交換所は、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)とする。
法番号:2022年法務省令第39号
略称:
制定文 手形法 (1932年法律第20号)第83条及び 小切手法 (1933年法律第57号)第69条の規定に基づき、1933年司法省令第38号の全部を改正する省令を次のように定める。
1項 手形法 (1932年法律第20号)第83条及び 小切手法 (1933年法律第57号)第69条の規定により指定する手形交換所は、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)とする。
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