非訟事件手続法第90条第8項及び第91条第5項並びに家事事件手続法第146条の2第2項の規定による公告の方法等を定める省令《附則》

法番号:2022年法務省令第42号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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