2022年7月25日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令《別表など》

法番号:2022年総務省・外務省令第1号

略称:

本則 >   附則 >  

別表

在外公館等投票記載場所

投票をしなければならない時間を別に定める日

投票をしなければならない時間

在中華人民共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から13日までの間

午前9時から午後7時までの間

在広州日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から12日までの間

午前9時から午後7時までの間

在上海日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から13日までの間

午前9時から午後7時までの間

在重慶日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から14日までの間

午前9時から午後7時までの間

在瀋陽日本国総領事の管理する投票を記載する場所(在大連領事事務所を除く。

投票期日前17日から10日までの間

午前9時から午後7時までの間

在瀋陽日本国総領事の管理する投票を記載する場所(在大連領事事務所に限る。

投票期日前17日から11日までの間

午前9時から午後7時までの間

在青島日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から13日までの間

午前9時から午後7時までの間

在東ティモール日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から12日までの間

午前9時から午後7時までの間

在サモア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から15日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ソロモン日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から12日までの間

午前9時から午後7時までの間

在トンガ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から11日までの間

午前9時から午後7時までの間

在マーシャル日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前6日

午前9時30分から午後2時までの間

在ミクロネシア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から11日までの間

午前9時から午後7時までの間

在アイルランド日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在エディンバラ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在ドイツ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在デュッセルドルフ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在ハンブルク日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在ミュンヘン日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前7日

午前9時30分から正午までの間

在ベラルーシ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前8日

午前9時30分から正午までの間

在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前6日

午前9時30分から正午までの間

在イスタンブール日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前6日

午前9時30分から正午までの間

在アンゴラ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前9日

午前9時30分から正午までの間

在ギニア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前8日

午前9時30分から正午までの間

在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前8日

午前9時30分から正午までの間

在セーシェル日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前17日から13日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ブルキナファソ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前8日

午前9時30分から午後3時までの間

在モーリシャス日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前8日

午前9時30分から正午までの間

在モーリタニア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前8日

午前9時30分から正午までの間

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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