2022年7月25日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令《本則》

法番号:2022年総務省・外務省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第142条第5項 《5 前項に規定する時間により難い特別の事…》 情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。 の規定に基づき、 2022年7月25日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 を次のように定める。


1項 2022年7月25日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙( 公職選挙法 1950年法律第100号第115条 《合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙…》 の場合の当選人 次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、1の選挙参議院議員の場合には比例代表選出議員又は選挙区選出議員の選挙ごとにをもつて合併して行う。 1 参議院議員の場合 の規定により当該通常選挙と合併して1の選挙として行われる選挙を含む。)に係る 公職選挙法施行令 第142条第5項 《5 前項に規定する時間により難い特別の事…》 情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。 に規定する 公職選挙法 第49条の2第1項第1号 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条 の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。