株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令《別表など》
法番号:2022年内閣府・財務省令第3号
略称:
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様式第1 (第3条第1項関係)
様式第1(
第3条第1項
《法第16条第1項の規定により指定を受けよ…》
うとする者以下「指定申請者」という。は、様式第1による申請書を、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第2(
第6条
《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》
17条第2項の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。
関係)
様式第3(
第7条
《供給確保促進業務規程の変更の申請等 指…》
定金融機関は、法第18条第1項の規定により供給確保促進業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない
関係)
様式第4 (第10条関係)
様式第4(
第10条
《供給確保促進業務の休廃止の届出 指定金…》
融機関は、法第22条第1項の規定により供給確保促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第4による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなけ
関係)
様式第5 (第12条関係)
様式第5(
第12条
《立入検査の証明書 法第48条第5項の規…》
定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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