株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令《本則》

法番号:2022年内閣府・財務省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第15条第1項 《公庫は、供給確保促進円滑化業務等実施基本…》 指針に基づき、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針以下この節及び第98条第1号において「供給確保促進円第16条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 供給 、第2項、第3項及び第4項第3号イ、 第19条第1項第3号 《公庫は、供給確保促進円滑化業務については…》 、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う供給確保促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、その財第20条 《帳簿の記載 指定金融機関は、供給確保促…》 進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 並びに 第22条第1項 《指定金融機関は、供給確保促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において使用する用語は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (供給確保促進円滑化業務実施方針)

1項 第15条第1項 《公庫は、供給確保促進円滑化業務等実施基本…》 指針に基づき、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針以下この節及び第98条第1号において「供給確保促進円 の供給確保促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 供給確保促進円滑化業務の実施体制に関する事項

2号 供給確保促進円滑化業務に関する次に掲げる事項

貸付けの対象

貸付けの方法

利率

償還期限

据置期間

償還の方法

イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項

3号 供給確保促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、供給確保促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

3条 (指定金融機関に係る指定の申請等)

1項 第16条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 供給 の規定により指定を受けようとする者(以下「 指定申請者 」という。)は、様式第1による申請書を、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書の提出は、 第16条第2項 《2 前項の規定による指定以下この節におい…》 て「指定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針及び供給確保促進円滑化業務実施方針に基づき供給確保促進業務に関する規程次項及び第18条において の主務省令で定める書類として次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

2号 申請に係る意思の決定を証する書面

3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

4号 法人である場合においては、 指定申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。)の100分の五以上の議決権を保有しているものの氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

5号 第16条第1項第1号 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 供給 の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けていることを証する書面、当該 免許等 の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面

6号 指定申請者 が法第16条第4項各号に該当しない旨を誓約する書面

7号 役員が 第16条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面

3項 内閣総理大臣及び財務大臣は、 第16条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 供給 の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

4条 (供給確保促進業務規程の記載事項)

1項 第16条第3項 《3 供給確保促進業務規程には、供給確保促…》 進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 供給確保促進業務の実施体制に関する事項

供給確保促進業務を統括する部署に関すること。

供給確保促進業務に係る人的構成に関すること。

供給確保促進業務に係る監査の実施に関すること。

供給確保促進業務を行う地域に関すること。

供給確保促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。

2号 供給確保促進業務の実施方法に関する事項

貸付けの相手方

貸付けの対象となる資金

貸付けの限度額

貸付けの手続及び審査に関する事項

3号 貸付けのために必要な供給確保促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項

4号 供給確保促進業務に係る債権の管理に関する事項

5号 供給確保促進業務に係る帳簿の管理に関する事項

6号 供給確保促進業務の委託に関する事項

7号 その他供給確保促進業務の実施に関する事項

5条 (法第16条第4項第3号イの主務省令で定める者)

1項 第16条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

6条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)

1項 第17条第2項 《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》 、住所又は供給確保促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。

7条 (供給確保促進業務規程の変更の申請等)

1項 指定金融機関は、 第18条第1項 《指定金融機関は、供給確保促進業務規程を変…》 更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により供給確保促進業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 変更する規定の新旧対照表

2号 変更後の供給確保促進業務規程

3号 変更に関する意思の決定を証する書面

8条 (協定に定める事項)

1項 第19条第1項第3号 《公庫は、供給確保促進円滑化業務については…》 、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う供給確保促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、その財 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 供給確保促進業務の内容及び実施方法に関する事項

2号 供給確保促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項

3号 供給確保促進業務に係る債権の管理に関する事項

4号 その他供給確保促進業務及び供給確保促進円滑化業務の実施に関する事項

9条 (帳簿の記載)

1項 第20条 《帳簿の記載 指定金融機関は、供給確保促…》 進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 供給確保促進業務の実施状況

2号 供給確保促進業務に係る債権の状況

3号 供給確保促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた供給確保促進円滑化業務による信用の供与の状況

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、供給確保促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年間保存しなければならない。

10条 (供給確保促進業務の休廃止の届出)

1項 指定金融機関は、 第22条第1項 《指定金融機関は、供給確保促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により供給確保促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第4による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面

2号 供給確保促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

11条 (申請等の方法)

1項 第16条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 供給 、法第17条第2項、法第18条第1項及び法第22条第1項並びに 第3条 《指定金融機関に係る指定の申請等 法第1…》 6条第1項の規定により指定を受けようとする者以下「指定申請者」という。は、様式第1による申請書を、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出は、法第16条第2項の主務省第6条 《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》 17条第2項の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。第7条 《供給確保促進業務規程の変更の申請等 指…》 定金融機関は、法第18条第1項の規定により供給確保促進業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない 及び前条の規定による内閣総理大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか1の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該1の大臣が提出を受けた日において他の大臣に提出されたものとみなす。

12条 (立入検査の証明書)

1項 第48条第5項 《5 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問さ の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。

13条 (供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告)

1項 指定金融機関は、供給確保促進業務を適切に実施することが困難となり、又は困難となるおそれが大きい事象が発生したと認めたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。

2項 前項の報告は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか1の大臣に報告することにより行うことができる。この場合において、当該報告は、当該1の大臣が報告を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。