教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2022年文部科学省令第5号

略称:

附則 >  

制定文 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 2021年法律第57号第23条第2項 《2 都道府県教育職員免許状再授与審査会の…》 組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法第15条第2項及び第22条第1項の規定を実施するため、 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (免許管理者による通知)

1項 免許管理者( 教育職員免許法 1949年法律第147号第2条第2項 《2 この法律で「免許管理者」とは、免許状…》 を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。 に規定する免許管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第10条第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定により免許状が失効したとき、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第11条第1項若しくは第3項の規定により免許状取上げの処分を行ったときは、その旨を免許状が失効した者又は免許状取上げの処分を受けた者の免許状を授与した授与権者(同法第5条第7項に規定する授与権者をいい、免許管理者を除く。)に通知するものとする。

2条 (所轄庁による通知及び学校法人等による報告)

1項 所轄庁(大学附置の国立学校( 教育職員免許法 第2条第3項 《3 この法律において「所轄庁」とは、大学…》 附置の国立学校国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。が設置する学校をいう。以下同じ。又は公立学校地方公共団体地方独立行政法人法200 に規定する国立学校をいう。次項において同じ。又は公立学校(同条第3項に規定する公立学校をいう。以下この項及び次項において同じ。)の教育職員等(学校において児童生徒等と接する業務に従事する者を含み、免許状を有しない者を除く。以下この条において同じ。)にあってはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く。)の教育職員等にあってはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)の教育職員等にあってはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(同法第2条第3項に規定する私立学校をいう。以下この条において同じ。)の教育職員等にあっては都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「 指定都市等 」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教育職員等にあっては、当該 指定都市等 の長)をいう。以下この条において同じ。)は、教育職員等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知するものとする(所轄庁が免許管理者である場合を除く。)。

1号 児童生徒性暴力等を行ったことにより禁錮以上の刑に処せられたとき。

2号 公立学校の教育職員等であって児童生徒性暴力等を行ったことにより懲戒免職の処分を受けたとき(懲戒免職の処分を行った者が免許管理者である場合を除く。)。

2項 所轄庁(免許管理者を除く。)は、国立学校、公立学校( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人が設置するものに限る。又は私立学校の教育職員等が児童生徒性暴力等を行い、前項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められる事実があると思料するときは、速やかにその旨を免許管理者に通知するものとする。

3項 学校法人等( 教育職員免許法 第7条第2項 《2 国立学校又は公立学校の教員にあつては…》 所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等学校法人私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。又は社会福祉法人社会福祉法1951年法律第45号第2 に規定する学校法人等をいう。)は、その設置する私立学校の教育職員等について、第1項第1号に該当すると認めたとき、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより当該教育職員等を解雇した場合において、当該解雇の事由が前項に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告するものとする。

3条 (都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員)

1項 都道府県教育職員免許状再授与 審査会 以下「 審査会 」という。)の委員は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。

2項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 委員は、再任されることができる。

4条 (会長)

1項 審査会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (議事)

1項 審査会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審査会 の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前項の規定にかかわらず、 審査会 は、都道府県の教育委員会に対し、特定免許状失効者等について、再び免許状を授与するのが適当であると認められる旨の意見を述べるに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。ただし、審査会において議論を尽くしても、出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意見を審査会の意見とすることができる。

6条 (雑則)

1項 前3条に定めるもののほか、 審査会 の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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