2条 (経過措置)1項 第1条 《免許管理者による通知 免許管理者教育職…》 員免許法1949年法律第147号第2条第2項に規定する免許管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。は、児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第10条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。の規定 の規定は、この省令の施行の日前に児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状取上げの処分を受けた者については、適用しない。