教育公務員特例法施行規則《附則》

法番号:2022年文部科学省令第21号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (教育公務員特例法第31条及び第35条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令及び教育公務員特例法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項及び第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者を定める省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は廃止する。

1号 教育公務員特例法 第31条 《研究施設研究教育職員等に関する特例 文…》 部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの次条及び第35条において「研究施設」という。の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者以下この章及び附則第8条において「研究施設研究教育職員」という。に対する 及び 第35条 《 研究施設の長及び研究施設研究教育職員に…》 ついては、第3条第1項、第2項及び第5項、第5条の二、第6条、第7条、第21条並びに第22条の規定を準用する。 この場合において、第3条第2項中「評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(1984年文部省令第31号。次条において「 選考等手続省令 」という。

2号 教育公務員特例法 第22条の4第2項第5号 《2 教員研修計画においては、おおむね次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 研修実施者が実施する第23条第1項に規定する初任者研修、第24条第1項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の研修以下この項及び次条第2項第1号において「研修実施者 の教員研修計画に定める事項及び 第22条の5第2項第2号 《2 研修等に関する記録には、次に掲げる事…》 項を記載するものとする。 1 当該校長及び教員が受講した研修実施者実施研修に関する事項 2 第26条第1項に規定する大学院修学休業により当該教員が履修した同項に規定する大学院の課程等に関する事項 3 の文部科学省令で定める者を定める省令(2017年文部科学省令第10号

3条 (選考等手続省令の廃止に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に前条第1号の規定による廃止前の 選考等手続省令 以下この条において「 旧選考等手続省令 」という。)の規定によりされている次の表の上欄に掲げる行為は、この省令の規定によりされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。

4条 (研究施設研究教育職員の採用、昇任、降任及び転任に係る特例)

1項 任命権者は、基準日(任命権者が定める年の4月1日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職( 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 に規定する 短時間勤務の官職 であって同項に規定する指定職以外のもの(以下この条及び附則第8条において「 短時間勤務の官職 」という。)に限る。)に、基準日の前日までに同法第60条の2第1項に規定する年齢60年以上退職者又は同条に規定する 自衛隊法 による年齢60年以上退職者となった者(基準日前から同法第81条の7第1項又は第2項( 第31条第1項 《文部科学省に置かれる研究施設で政令で定め…》 るもの次条及び第35条において「研究施設」という。の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者以下この章及び附則第8条において「研究施設研究教育職員」という。に対する国家公務員法の適用については、次の表の の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から 自衛隊法 1954年法律第165号第44条の7第1項 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における 研究施設研究教育職員の定年 に達している者を、 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 の規定により採用することができず、研究施設研究教育職員を就けるべき官職(短時間勤務の官職に限る。又は基準日における 国家公務員法 定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同法第81条の6第2項に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における 国家公務員法 定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における 国家公務員法 定年相当年齢が同法第81条の6第2項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の任命権者が定める短時間勤務の官職(以下この条において「 国家公務員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職 」という。)に、同法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 以下この条において「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)である研究施設研究教育職員のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該 国家公務員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職 に係る 国家公務員法 定年相当年齢に達している研究施設研究教育職員(当該任命権者が定める短時間勤務の官職にあっては、任命権者が定める定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

5条

1項 任命権者は、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職又は基準日における 国家公務員法 定年( 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における 国家公務員法 定年を超える官職(基準日における 国家公務員法 定年が同項本文に規定する定年である官職に限る。及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の任命権者が定める官職(以下この条において「 国家公務員法 定年引上げ官職 」という。)に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に 読替え後の 国家公務員法 第81条の7第1項又は第2項の規定により勤務している研究施設研究教育職員のうち、基準日の前日において同日における 研究施設研究教育職員の定年 又は当該 国家公務員法 定年引上げ官職 に係る 国家公務員法 定年に達している研究施設研究教育職員(当該任命権者が定める官職にあっては、任命権者が定める職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

6条 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 読替え後の2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第1項の任期は、 所長 が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

7条

1項 前条の規定は、読替え後の2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第2項、読替え後の2021年 国家公務員法 等改正法附則第5条第1項及び第2項の任期並びに読替え後の2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第3項(2021年 国家公務員法 等改正法附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の期間について準用する。

8条

1項 任命権者は、基準日(任命権者が定める年の4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職に、2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第2項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における 研究施設研究教育職員の定年 に達している者を、読替え後の2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第2項又は 第5条第2項 《2 前項の規定は、読替え後の国家公務員法…》 第81条の5第2項の規定により同条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間これらの規定により延長された期間を含む。を更に延長する場合における当該延長の期間、同条第3項の規定により異動期間を延長す の規定により採用しようとする場合には、当該者は研究施設研究教育職員の定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、研究施設研究教育職員を就けるべき官職又は基準日における 国家公務員法 定年( 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 に規定する定年( 短時間勤務の官職 にあっては、当該短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における 国家公務員法 定年を超える官職及び2021年 国家公務員法 等改正法附則第6条第6項の人事院規則で定める官職(以下この条において「 国家公務員法 定年引上げ官職 」という。)に、読替え後の2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第2項又は 第5条第2項 《2 前項の規定は、読替え後の国家公務員法…》 第81条の5第2項の規定により同条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間これらの規定により延長された期間を含む。を更に延長する場合における当該延長の期間、同条第3項の規定により異動期間を延長す の規定により採用された研究施設研究教育職員のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該 国家公務員法 定年引上げ官職 に係る 国家公務員法 定年に達している研究施設研究教育職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、2021年 国家公務員法 等改正法附則第6条第6項の人事院規則で定める職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該研究施設研究教育職員は研究施設研究教育職員の定年又は当該研究施設研究教育職員を昇任し、降任し、若しくは転任しようとする 国家公務員法 定年引上げ官職に係る 国家公務員法 定年に達しているものとみなして、2021年 国家公務員法 等改正法附則第6条第4項の規定及び同条第5項の規定により読み替えて適用する同法第60条の2第3項の規定を適用する。

附 則(2023年3月24日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。