国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2022年文部科学省令第37号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1号(
第1条第1項
《国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用…》
のための体制の強化に関する法律以下「法」という。第4条第2項の規定により同条第1項の認定以下「認定」という。の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号(
第4条
《国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可…》
の申請 法第5条第1項の規定により同項の認可の申請をしようとする者は、別記様式第2号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第3号(
第7条
《認可計画の変更の認可の申請 法第5条第…》
6項の規定により国際卓越研究大学研究等体制強化計画の変更の認可を受けようとする認可設置者は、別記様式第3号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第4号(
第9条
《定期報告 法の規定により報告を行う認可…》
設置者は、別記様式第4号による報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告は、認可設置者が当該認可を受けた日の属する年度の末日から起算して1年を経過するごとに、その1年の期間ごとに一
関係)
《別表など》 ここまで
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