附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (合議制の機関の設置に関する認定の申請時における特例)
1項 認定 の申請をしようとする者は、認定の申請の際に
第2条第5項第1号
《5 法第4条第3項第5号の文部科学省令で…》
定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の運営体制が、次の各号のいずれにも該当していることとする。 1 大学の教育研究活動、国内外の大学の経営、大学における国際化の推進、大学の研究成果の活用、大
の合議制の機関を設置することができない特別の事情がある場合には、同号に該当していることを証する書類に代えて、当該合議制の機関を認定までに設置する意向を有することを示す書類を文部科学大臣に提出することができる。この場合において、当該特別の事情がなくなったときは、すみやかに当該合議制の機関を設置したことを証する書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
附 則(2024年6月14日文部科学省令第22号)
1項 この省令は公布の日から施行する。