医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令《本則》

法番号:2022年厚生労働省令第6号

略称:

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制定文 労働基準法 1947年法律第49号第36条第2項第5号 《前項の協定においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間 並びに医療法(1948年法律第205号)第128条の規定により読み替えて適用する 労働基準法 第141条第2項及び第3項の規定に基づき、 医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令 を次のとおり定める。


1条

1項 医療法(1948年法律第205号)第128条の規定により読み替えて適用する 労働基準法 1947年法律第49号。以下「」という。)第141条第2項の厚生労働省令で定める時間は、 労働基準法 施行 規則 1947年厚生省令第23号。以下「 規則 」という。)第69条の4の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規則第69条の2に規定する医師(以下「 特定医師 」という。)の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

1号 医療法第113条第1項の規定に基づき特定地域医療提供機関として指定されている病院(同法第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。又は診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。以下この条において同じ。)( 第3条第1項 《特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療…》 提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関において法第36条第1項の協定をする場合には、規則第69条の3第2項の規定にかかわらず、法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項として、規 において「特定地域医療提供機関」という。)において当該指定に係る業務に従事する 特定医師 、同法第119条第1項の規定に基づき 技能向上集中研修機関 として指定されている病院又は診療所( 第3条第1項 《特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療…》 提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関において法第36条第1項の協定をする場合には、規則第69条の3第2項の規定にかかわらず、法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項として、規 及び附則第2項において「 技能向上集中研修機関 」という。)において当該指定に係る業務に従事する特定医師又は同法第120条第1項の規定に基づき 特定高度技能研修機関 として指定されている病院又は診療所( 第3条第1項 《特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療…》 提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関において法第36条第1項の協定をする場合には、規則第69条の3第2項の規定にかかわらず、法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項として、規 及び附則第2項において「 特定高度技能研修機関 」という。)において当該指定に係る業務に従事する特定医師労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、1箇月について100時間未満及び1年について1,860時間。ただし、第36条第1項の協定に 第3条第1項第2号 《特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療…》 提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関において法第36条第1項の協定をする場合には、規則第69条の3第2項の規定にかかわらず、法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項として、規 から第4号までに規定する事項を定めた場合にあっては、1年について1,860時間とする。

2号 医療法第118条第1項の規定に基づき 連携型特定地域医療提供機関 として指定されている病院又は診療所( 第3条第1項 《特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療…》 提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関において法第36条第1項の協定をする場合には、規則第69条の3第2項の規定にかかわらず、法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項として、規 において「 連携型特定地域医療提供機関 」という。)から他の病院又は診療所に派遣される 特定医師 同法第118条第1項に規定する派遣に係るものに限る。)労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、1箇月について100時間未満及び1年について960時間。ただし、第36条第1項の協定に、 第3条第1項第2号 《特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療…》 提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関において法第36条第1項の協定をする場合には、規則第69条の3第2項の規定にかかわらず、法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項として、規 から第4号までに規定する事項を定めた場合にあっては、1年について960時間とする。

2条

1項 医療法第128条の規定により読み替えて適用する第141条第3項の厚生労働省令で定める時間は、 規則 第69条の5の規定にかかわらず、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、1箇月について100時間未満及び1年について1,860時間とする。ただし、次条第1項第2号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第4号に規定する措置が講じられた 特定医師 については1年について1,860時間とする。

3条

1項 特定地域医療提供機関、 連携型特定地域医療提供機関 技能向上集中研修機関 及び 特定高度技能研修機関 において第36条第1項の協定をする場合には、 規則 第69条の3第2項の規定にかかわらず、法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項として、規則第69条の3第1項の規定により読み替えて適用する規則第17条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

2号 規則 第69条の3第2項第2号に規定する 管理者 以下この項において「 管理者 」という。)に、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が100時間以上となることが見込まれる 特定医師 に対して同号に規定する面接指導を行わせること。

3号 管理者 に、前号の規定による面接指導(面接指導の対象となる 特定医師 の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行った面接指導であって、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けたものを含む。)の結果に基づき、当該面接指導を受けた特定医師の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当該管理者の指定した医師以外の医師が当該面接指導を行った場合にあっては、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けた後)、遅滞なく、当該面接指導を行った医師の意見を聴かせること。

4号 管理者 に、第2号の規定による面接指導を行った医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けた 特定医師 の実情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じさせること。

5号 管理者 に、医療法第108条第6項の規定により、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である 特定医師 に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせること。

6号 管理者 に、医療法第123条第1項及び第2項の規定により、休息時間を確保させること。

2項 前項第3号の書面は、当該 特定医師 の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1号 実施年月日

2号 当該面接指導を受けた 特定医師 の氏名

3号 当該面接指導を行った医師の氏名

4号 当該面接指導を受けた 特定医師 の睡眠の状況

5号 当該面接指導を受けた 特定医師 の疲労の蓄積の状況

6号 前2号に掲げるもののほか、当該面接指導を受けた 特定医師 の心身の状況

3項 第1項第2号から第5号までの事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合には、第36条第1項の協定に定めないことができる。

1号 第1項第2号から第4号までに掲げる事項1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が100時間以上となることが見込まれない場合

2号 第1項第5号に掲げる事項1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間となることが見込まれない場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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