医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令《附則》

法番号:2022年厚生労働省令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 第1条 《 医療法1948年法律第205号第128…》 条の規定により読み替えて適用する労働基準法1947年法律第49号。以下「法」という。第141条第2項の厚生労働省令で定める時間は、労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号。以下「規則」という。第6 及び 第2条 《 医療法第128条の規定により読み替えて…》 適用する法第141条第3項の厚生労働省令で定める時間は、規則第69条の5の規定にかかわらず、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、1箇月について100時間未満及び1年につ 技能向上集中研修機関 において当該技能向上集中研修機関が受けた指定に係る業務に従事する 特定医師 及び 特定高度技能研修機関 において当該特定高度技能研修機関が受けた指定に係る業務に従事する特定医師に係る部分を除く。)に規定する時間については、2036年3月31日を目途に当該時間を 規則 第69条の四及び第69条の5に規定する時間とすることを目標として、この省令の施行後3年ごとに、特定医師の労働時間の動向その他の状況を勘案して必要な見直しを行うものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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