法番号:2022年厚生労働省令第33号
略称:
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1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第7条 《継続被保険者に係る届出 受給権者厚生年…》 金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づく経過措置政令第55条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者同項に規定する継続被保険者以下単に「継続被保険者 の規定は2022年10月1日から施行する。
金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づく経過措置政令第55条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者同項に規定する継続被保険者以下単に「継続被保険者
《附則》 ここまで 本則 >
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