労働者協同組合法施行規則《本則》

法番号:2022年厚生労働省令第89号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 労働者協同組合法 2020年法律第78号及び 労働者協同組合法施行令 2022年政令第209号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 労働者協同組合法施行規則 を次のように定める。


1章 組合員名簿における電磁的記録等

1条 (電磁的記録)

1項 労働者協同組合法 2020年法律第78号。以下「」という。第10条第3項第2号 《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもって作成されているときは、当該 第102条 《会員名簿の作成、備置き及び閲覧等 第1…》 0条会員に出資をさせない連合会以下この章において「非出資連合会」という。の会員名簿にあっては、同条第1項第3号を除く。の規定は、連合会の会員名簿について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録( 第10条第3項第2号 《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもって作成されているときは、当該 に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1号 第10条第3項第2号 《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもって作成されているときは、当該法第102条において準用する場合を含む。

2号 第31条第2項第2号 《2 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 定款等が書面をもって作成されているときは、当該書面法第113条において準用する場合を含む。

3号 第41条第5項第2号 《5 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書法第55条第5項、第94条第2項(法第123条において準用する場合を含む。以下同じ。及び第118条第1項において準用する場合を含む。

4号 第51条第12項第3号 《12 組合員及び組合の債権者は、組合に対…》 して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算関係書類等が書面をもっ法第94条第2項及び第118条第2項において準用する場合を含む。

5号 第52条第3項第2号 《3 組合員は、総組合員の100分の三これ…》 を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこ法第118条第2項において準用する場合を含む。

6号 第69条第4項第2号 《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、法第119条第5項において準用する場合を含む。

7号 第72条第2項第2号 《2 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》 て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成され法第120条において準用する場合を含む。

8号 第86条第2項第3号 《2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は…》 、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら法第123条において準用する場合を含む。

9号 第87条第2項第3号 《2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は…》 、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければなら法第123条において準用する場合を含む。

10号 第87条第10項第3号 《10 吸収合併存続組合の組合員及び債権者…》 は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければな法第123条において準用する場合を含む。

11号 第88条第2項第3号 《2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は…》 、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら法第123条において準用する場合を含む。

12号 第89条第8項第3号 《8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は…》 、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければなら法第123条において準用する場合を含む。

13号 第94条の12第5項第2号 《5 何人も、特定労働者協同組合に対して、…》 その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、特定労働者協同組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算

3条 (電磁的方法)

1項 第11条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第29条第3項第3号を法第23条第8項、第71条第6項及び第103条第2項(法第109条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

2章 設立

4条 (創立総会の議事録)

1項 第23条第7項 《7 創立総会の議事については、厚生労働省…》 令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 及び 第109条第3項 《3 創立総会の議事については、厚生労働省…》 令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 創立総会が開催された日時及び場所

2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称

4号 創立総会の議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

5条 (組合の成立の届出)

1項 第27条 《成立の届出 組合は、成立したときは、そ…》 の成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。 の規定により労働者協同 組合 以下「 組合 」という。)の成立を届け出ようとする者は、様式第1による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 登記事項証明書

2号 定款

3号 役員の氏名及び住所を記載した書面

3章 管理 > 1節 電磁的記録の備置きに関する特則

6条

1項 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、 組合 又は労働者協同組合連合会(以下「 連合会 」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は 連合会 の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

1号 第31条第3項 《3 定款等が電磁的記録をもって作成されて…》 いる場合であって、各事務所主たる事務所を除く。における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっている組合についての第1項の規定の適用については、同項法第113条において準用する場合を含む。

2号 第41条第4項 《4 組合は、理事会の日から5年間、議事録…》 等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置法第55条第5項及び第118条第1項において準用する場合を含む。

3号 第51条第11項 《11 組合は、決算関係書類等の写しを、通…》 常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じ法第118条第2項において準用する場合を含む。

4号 第69条第3項 《3 組合は、総会の会日から5年間、第1項…》 の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための法第119条第5項において準用する場合を含む。

5号 第94条の12第4項 《4 特定労働者協同組合は、報酬規程等を作…》 成した時から3年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該報酬規程等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求

2節 役員

7条 (役員の変更の届出)

1項 第33条 《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》 は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。法第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 又は 連合会 の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二又は様式第3による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

2項 前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙し、又は選任した場合を除き、同項の書類のほか、新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。

8条 (法第35条第2号の厚生労働省令で定める者)

1項 第35条第2号 《役員の資格 第35条 次に掲げる者は、役…》 員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

9条 (監査報告の作成)

1項 第38条第2項 《2 監事は、理事の職務の執行を監査する。…》 この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。法第94条第2項において準用する場合を含む。)、 第54条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》 1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。 及び第115条第2項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事(他に特段の定めがない限り、監査会設置 組合 法第56条第4項に規定する監査会設置組合をいう。)にあっては、監査会( 第54条第1項 《第32条第1項の規定にかかわらず、組合員…》 の総数が20人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会以下この款において「監査会」という。を置くことができる。 に規定する監査会をいう。以下同じ。)。以下同じ。)は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は清算人及び理事会又は清算人会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 当該 組合 又は 連合会 の理事又は清算人及び使用人

2号 当該 組合 又は 連合会 の子会社( 第32条第5項第2号 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員以外の者であること。 2 その就任の前5年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社組合 に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該 組合 又は 連合会 の他の監事(監査会を除く。)、当該組合又は連合会の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

10条 (監事の調査の対象)

1項 第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第法第118条第1項において準用する場合を含む。及び 第54条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する「特定理事…》 又は特定清算人」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 1 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者 2 前号に掲げる場合以外の場 において読み替えて準用する会社法第384条(法第94条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

11条 (理事会又は清算人会の議事録)

1項 第41条第1項 《理事会の議事については、厚生労働省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定による理事会又は清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 理事会又は清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 理事会又は清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 理事会又は清算人会が開催された日時及び場所(当該理事会又は清算人会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は 組合 員若しくは 連合会 の会員が当該理事会又は清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。又は方法(当該理事会又は清算人会の場所を定めなかった場合に限る。

2号 理事会又は清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第法第118条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する会社法第383条第2項(法第94条第2項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第383条第3項(法第94条第2項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの

第40条第6項 《6 会社法第366条及び第368条の規定…》 は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事又は清算人の請求を受けて招集されたもの

第40条第6項 《6 会社法第366条及び第368条の規定…》 は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事又は清算人が招集したもの

3号 理事会又は清算人会の議事の経過の要領及びその結果

4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事又は清算人があるときは、当該理事又は清算人の氏名

5号 次に掲げる規定により理事会又は清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第382条(法第94条第2項において準用する場合を含む。

第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第383条第1項本文(法第94条第2項において準用する場合を含む。

第44条第3項 《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》 引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。

第48条第4項 《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》 該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

6号 理事会又は清算人会に出席した役員若しくは清算人又は 組合 員若しくは 連合会 の会員の氏名又は名称

7号 理事会又は清算人会の議長の氏名

4項 次の各号に掲げる場合には、理事会又は清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

1号 第40条第4項 《4 組合は、理事が理事会の決議の目的であ…》 る事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき監事が当該提案について異議を述べたと法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項

理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容

イの事項の提案をした理事又は清算人の氏名

理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名

2号 第40条第5項 《5 理事又は監事が理事及び監事の全員に対…》 して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容

理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた日

議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名

12条 (電子署名)

1項 第41条第2項 《2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成…》 されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

13条 (役員又は清算人の組合又は連合会に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

1項 第45条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該責任を負う役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 役員又は清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員又は清算人が当該 組合 又は 連合会 の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合又は連合会から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

第45条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該責任を負う役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合当該決議の日

第45条第9項 《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》 任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会又は清算人会の決議を行った場合当該決議の日

第45条第9項 《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》 任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第427条第1項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日

2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

次に掲げる額の合計額

(1) 当該役員又は清算人が当該 組合 又は 連合会 から受けた退職慰労金の額

(2) 当該役員又は清算人が当該 組合 又は 連合会 の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員又は清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額

(3) 1又は2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額

当該役員又は清算人がその職に就いていた年数(当該役員又は清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数

(1) 代表理事又は代表清算人6

(2) 代表理事以外の理事又は代表清算人以外の清算人4

(3) 監事(監査会を除く。)2

2項 第45条第8項 《8 第5項の決議があった場合において、組…》 合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。法第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

1号 退職慰労金

2号 当該役員又は清算人が当該 組合 又は 連合会 の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員又は清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

14条 (役員のために締結される保険契約)

1項 第49条第1項 《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》 うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す法第118条第1項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する 組合 又は 連合会 を含む保険契約であって、当該組合又は連合会がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合又は連合会に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの

2号 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの

15条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第50条 《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》 第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2法第118条第1項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項(法第94条第3項(法第123条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

16条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第50条 《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》 第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2法第118条第1項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第4項(法第94条第3項(法第123条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 組合 又は 連合会 が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断

3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第50条 《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》 第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2法第118条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項(法第94条第3項(法第123条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

3節 決算関係書類 > 1款 総則

17条 (会計慣行のしん酌)

1項 この章(第1節、第2節及び第8節を除く。及び 第78条 《清算開始時の財産目録 法第94条第1項…》 において読み替えて準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合 から 第81条 《各清算事業年度に係る事務報告書 法第9…》 4条第2項において読み替えて準用する法第51条第2項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 2 法第94条第2項 までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

18条 (金額の表示の単位)

1項 第51条第1項 《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。法第118条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 組合 又は 連合会 の成立の日における貸借対照表及び法第51条第2項(法第94条第2項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会が作成すべき 決算関係書類 以下「 決算関係書類 」という。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、1円単位又は1,000円単位をもって表示するものとする。

2項 剰余金処分案又は損失処理案については、1円単位で表示するものとする。

19条 (成立の日の貸借対照表)

1項 第51条第1項 《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、 組合 又は 連合会 の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

20条 (各事業年度に係る決算関係書類)

1項 各事業年度に係る 決算関係書類 の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。

2項 第51条第2項 《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下この条において「決算関係書類」という。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。法第94条第2項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 又は 連合会 が作成すべき各事業年度に係る 決算関係書類 は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2款 貸借対照表

21条 (通則)

1項 貸借対照表( 第51条第1項 《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。法第118条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 組合 又は 連合会 の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき貸借対照表(法第51条第2項(法第94条第2項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)をいう。以下この章、次章( 第75条第3号 《新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の…》 事前開示事項 第75条 法第88条第1項法第123条において準用する場合を含む。に規定する新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第85条第4号法第123条に 及び 第79条 《清算開始時の貸借対照表 法第94条第1…》 項において読み替えて準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第1項 を除く。及び 第84条第1項第2号 《法第124条第1項の規定により組合又は連…》 合会の決算関係書類等を提出しようとする者は、様式第二十一又は様式第22による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 事業報告書 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 剰余金の処分又は損失 において同じ。)については、この款の定めるところによる。

22条 (貸借対照表の区分)

1項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

2項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

23条 (資産の部の区分)

1項 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

1号 流動資産

2号 固定資産

3号 繰延資産

2項 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

1号 有形固定資産

2号 無形固定資産

3号 外部出資その他の資産

3項 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

1号 次に掲げる資産流動資産

現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。

受取手形(通常の取引(当該 組合 又は 連合会 の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。

売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。

売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。及び1年内に満期の到来する有価証券

商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。

製品、副産物及び作業くず

半製品(自製部分品を含む。

原料及び材料(購入部分品を含む。

仕掛品及び半成工事

消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの

前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。

前払費用であって、1年内に費用となるべきもの

未収収益

その他の資産であって、1年内に現金化できると認められるもの

2号 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産

建物及び暖房、照明、通風等の付属設備

構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。

機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備

船舶及び水上運搬具

鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具

工具、器具及び備品(耐用年数1年以上のものに限る。

土地

建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。

その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

3号 次に掲げる資産無形固定資産

特許権

借地権(地上権を含む。

商標権

実用新案権

意匠権

鉱業権

漁業権(入漁権を含む。

ソフトウェア

その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

4号 次に掲げる資産外部出資その他の資産

外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。

長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。

長期前払費用

繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。 第31条 《繰延税金資産の表示 繰延税金資産の金額…》 及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 において同じ。

その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの

その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの

5号 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産

4項 前項第1号に規定する「1年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内の日をいう(次条第2項において同じ。)。

1号 成立の日における貸借対照表 組合 又は 連合会 の成立の日

2号 事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日

24条 (負債の部の区分)

1項 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

1号 流動負債

2号 固定負債

2項 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

1号 次に掲げる負債流動負債

支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。

買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。

前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。

引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。

短期借入金(1年内に返済されると認められる借入金をいう。

通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。

未払費用

前受収益

その他の負債であって、1年内に支払又は返済されると認められるもの

2号 次に掲げる負債固定負債

長期借入金(1年内に返済されないと認められる借入金をいう。

引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。

繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。 第31条 《繰延税金資産の表示 繰延税金資産の金額…》 及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 において同じ。

その他の負債であって、流動負債に属しないもの

25条 (純資産の部の区分)

1項 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 組合 員資本( 連合会 にあっては、会員資本とする。次項において同じ。

2号 評価・換算差額等

2項 組合 員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目は、控除項目とする。

1号 出資金

2号 未払込出資金

3号 資本剰余金

4号 利益剰余金

3項 資本剰余金に係る項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

4項 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 利益準備金( 第76条第1項 《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》 事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 に規定する準備金をいう。以下同じ。

2号 就労創出等積立金( 第76条第4項 《4 組合は、その事業規模又は事業活動の拡…》 大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の一以上を就労創出等積立金として積み立てなければならない。 に規定する積立金をいう。 第43条第4項第2号 《4 第1項第3号の剰余金処分額は、次に掲…》 げる項目に区分しなければならない。 1 利益準備金 2 就労創出等積立金 3 教育繰越金 4 組合積立金 5 従事分量配当金法第77条第2項に規定する組合員が組合の事業に従事した程度に応じなされる配当 において同じ。

3号 教育繰越金( 第76条第5項 《5 組合は、組合員の組合の事業に関する知…》 識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の一以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならない。 に規定する繰越金をいう。 第43条第4項第3号 《4 第1項第3号の剰余金処分額は、次に掲…》 げる項目に区分しなければならない。 1 利益準備金 2 就労創出等積立金 3 教育繰越金 4 組合積立金 5 従事分量配当金法第77条第2項に規定する組合員が組合の事業に従事した程度に応じなされる配当 において同じ。

4号 その他利益剰余金

5項 前項第4号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 組合 積立金

2号 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金

6項 前項第1号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

7項 第5項第2号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。

8項 評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

26条 (貸倒引当金等の表示)

1項 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2項 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

27条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

1項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

28条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

1項 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2項 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3項 前条第1項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

29条 (無形固定資産の表示)

1項 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

30条 (外部出資の表示)

1項 外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。

31条 (繰延税金資産の表示)

1項 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

32条 (繰延資産の表示)

1項 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

3款 損益計算書

33条 (通則)

1項 各事業年度ごとに 組合 又は 連合会 が作成すべき損益計算書( 第51条第2項 《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下この条において「決算関係書類」という。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。法第118条第2項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

34条 (損益計算書の区分)

1項 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

1号 事業収益

2号 賦課金等収入( 第104条第1項 《連合会は、定款で定めるところにより、会員…》 に経費を賦課することができる。 の規定に基づき徴収したものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。

3号 事業費用

4号 一般管理費

5号 事業外収益

6号 事業外費用

7号 特別利益

8号 特別損失

2項 事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3項 賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4項 事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

5項 一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

6項 事業外収益に属する収益は、受取利息、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。

7項 事業外費用に属する費用は、支払利息、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。

8項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

9項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

10項 第2項から前項までの規定にかかわらず、第2項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。

11項 組合 又は 連合会 が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第1項第1号から第4号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。

12項 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

35条 (事業総損益金額)

1項 事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「 事業総損益金額 」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。

2項 組合 又は 連合会 が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。

36条 (事業損益金額)

1項 事業総損益金額 当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「 事業損益金額 」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 事業損益金額 が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。

37条 (経常損益金額)

1項 事業損益金額 に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「 経常損益金額 」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 経常損益金額 が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。

38条 (税引前当期純損益金額)

1項 経常損益金額 に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「 税引前当期純損益金額 」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 税引前当期純損益金額 が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

39条 (税等)

1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。

1号 当該事業年度に係る法人税等

2号 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。

2項 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

40条 (当期純損益金額)

1項 第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「 当期純損益金額 」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

1号 税引前当期純損益金額

2号 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額

3号 前条第1項各号に掲げる項目の金額

4号 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2項 前項の規定にかかわらず、 当期純損益金額 が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。

41条 (貸倒引当金繰入額の表示)

1項 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

1号 貸倒引当金繰入額次に掲げる項目

事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用

事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用

2号 貸倒引当金戻入益特別利益

4款 剰余金処分案又は損失処理案

42条 (通則)

1項 第51条第2項 《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下この条において「決算関係書類」という。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに 組合 又は 連合会 が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。

2項 当期未処分損益金額と 組合 積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。

3項 前項以外の場合には、 第44条 《損失処理案の区分 損失処理案は、次に掲…》 げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処理損失金 2 損失填補取崩額 3 次期繰越損失金 2 前項第1号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 1 当期純損失金 の規定により損失処理案を作成しなければならない。

43条 (剰余金処分案の区分)

1項 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

1号 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金

2号 組合 積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。

3号 剰余金処分額

4号 次期繰越剰余金

2項 前項第1号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 当期純利益金額又は当期純損失金額

2号 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金

3項 第1項第2号の 組合 積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

4項 第1項第3号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 利益準備金

2号 就労創出等積立金

3号 教育繰越金

4号 組合 積立金

5号 従事分量配当金( 第77条第2項 《2 剰余金の配当は、定款で定めるところに…》 より、組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。 に規定する 組合 員が組合の事業に従事した程度に応じなされる配当金をいう。

6号 利用分量配当金

5項 前項第4号の 組合 積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

44条 (損失処理案の区分)

1項 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

1号 当期未処理損失金

2号 損失填補取崩額

3号 次期繰越損失金

2項 前項第1号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 当期純損失金額又は当期純利益金額

2号 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金

3項 第1項第2号の損失填補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 組合 積立金取崩額

2号 利益準備金取崩額

3号 資本剰余金取崩額

4項 前項第1号の 組合 積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

5款 附属明細書

45条

1項 各事業年度に係る 組合 又は 連合会 決算関係書類 に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、組合又は連合会の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

1号 有形固定資産及び無形固定資産の明細

2号 引当金の明細

3号 販売費及び一般管理費の明細

4節 事業報告書

46条 (通則)

1項 第51条第2項 《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下この条において「決算関係書類」という。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに 組合 又は 連合会 が作成すべき 事業報告書 以下「 事業報告書 」という。)は、この節の定めるところによる。

47条 (事業報告書の内容)

1項 事業報告書 は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 組合 又は 連合会 の事業活動の概況に関する事項

2号 組合 又は 連合会 の運営組織の状況に関する事項

3号 その他 組合 又は 連合会 の状況に関する重要な事項( 決算関係書類 の内容となる事項を除く。

48条 (組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項)

1項 前条第1号に規定する 組合 又は 連合会 の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合又は連合会が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。

1号 当該事業年度の末日における主要な事業内容

2号 当該事業年度における事業の経過及びその成果

3号 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。

増資及び資金の借入れその他の資金調達

組合 又は 連合会 が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資

他の法人との業務上の提携

他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分

事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該 組合 又は 連合会 が存続するものに限る。)その他の組織の再編成

4号 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない 組合 又は 連合会 にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況

5号 対処すべき重要な課題

6号 前各号に掲げるもののほか、当該 組合 又は 連合会 の現況に関する重要な事項

49条 (組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項)

1項 第47条第2号 《事業報告書の内容 第47条 事業報告書は…》 、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項 2 組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項 3 その他組合又は連合会の状況に関する重要な事項 に規定する 組合 又は 連合会 の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。

1号 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項

開催日時

出席した 組合 員(若しくは総代又は 連合会 の会員の数

重要な事項の議決状況

2号 組合 又は 連合会 の会員に関する次に掲げる事項

組合 又は 連合会 の会員の数及びその増減

組合 又は 連合会 の会員の出資口数及びその増減

3号 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項

役員の氏名

役員の当該 組合 又は 連合会 における職制上の地位及び担当

役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実

役員と当該 組合 又は 連合会 との間で補償契約( 第48条第1項 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反 に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項

(1) 当該役員の氏名

(2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。

当該 組合 又は 連合会 が役員に対して補償契約に基づき 第48条第1項第1号 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反 に掲げる費用を補償した場合において、当該組合又は連合会が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨

当該 組合 又は 連合会 が役員に対して補償契約に基づき 第48条第1項第2号 《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》 又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反 に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額

当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項

(1) 当該役員の氏名

(2) 第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第345条第1項(法第118条第1項において準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容

(3) 第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第345条第2項(法第118条第1項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由

4号 当該 組合 又は 連合会 が保険者との間で役員賠償責任保険契約( 第49条第1項 《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》 うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項

当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲

当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、填補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によって被保険者である役員(当該 組合 又は 連合会 の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。

5号 職員の数及びその増減その他の職員の状況

6号 業務運営の組織に関する次に掲げる事項

当該 組合 又は 連合会 の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。

当該 組合 又は 連合会 と緊密な協力関係にある組合員又は連合会の会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要

7号 主たる事務所、従たる事務所及び 組合 又は 連合会 が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地

8号 子会社の状況に関する次に掲げる事項

子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地

イに掲げるものの資本金の額、当該 組合 又は 連合会 の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況

9号 前各号に掲げるもののほか、当該 組合 又は 連合会 の運営組織の状況に関する重要な事項

50条 (事業報告書の附属明細書の内容)

1項 事業報告書 の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。

5節 決算関係書類及び事業報告書の監査 > 1款 通則

51条

1項 第51条第5項 《5 第2項の決算関係書類及び事業報告書並…》 びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。法第57条第1項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第94条第2項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 1948年法律第103号第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 に規定する監査のほか、 決算関係書類 及び 事業報告書 第81条第1項 《法第94条第2項において読み替えて準用す…》 る法第51条第2項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 に規定する事務報告書を含む。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

2款 監査報告の内容等

52条 (監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

1項 監事は、 決算関係書類 を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 決算関係書類 剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該 組合 又は 連合会 の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見

4号 剰余金処分案又は損失処理案が当該 組合 又は 連合会 の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 追記情報

7号 監査報告を作成した日

2項 前項第6号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は 決算関係書類 の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 正当な理由による会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

53条 (監事の事業報告書等に係る監査報告の内容)

1項 監事は、 事業報告書 及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 事業報告書 及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該 組合 又は 連合会 の状況を正しく示しているかどうかについての意見

3号 当該 組合 又は 連合会 の理事又は清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

4号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

5号 監査報告を作成した日

54条 (監事の監査報告の通知期限等)

1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事又は特定清算人に対し、 第52条第1項 《監事は、決算関係書類を受領したときは、次…》 に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査の方法及びその内容 2 決算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。が当該組合又は連合会の財産及び損益の状況を全ての重要な点 及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。

1号 決算関係書類 及び 事業報告書 の全部を受領した日から4週間を経過した日

2号 決算関係書類 及び 事業報告書 の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3号 特定理事又は特定清算人及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2項 決算関係書類 及び 事業報告書 については、特定理事又は特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、 決算関係書類 及び 事業報告書 については、監事の監査を受けたものとみなす。

4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事又は特定清算人」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき 決算関係書類 及び 事業報告書 の作成に関する業務を行った理事又は清算人

5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1号 第1項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

6節 決算関係書類及び事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供 > 1款 決算関係書類の組合員又は連合会の会員への提供

55条 (決算関係書類の提供)

1項 第51条第7項 《7 理事は、通常総会の通知に際して、厚生…》 労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告を含む。を提供しなければならない。法第71条第6項、第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 又は 連合会 の会員に対して行う提供 決算関係書類 次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

1号 決算関係書類

2号 決算関係書類 に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事(監査会を除く。)が存する 組合 又は 連合会 の各監事(監査会を除く。)の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事(監査会を除く。)の監査報告

3号 前条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2項 通常総会の招集通知( 第61条第1項 《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》 間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。法第71条第6項及び第119条第5項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供 決算関係書類 は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供 決算関係書類 が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

提供 決算関係書類 が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供 決算関係書類 が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

提供 決算関係書類 が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3項 提供 決算関係書類 を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「 過年度事項 」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における 過年度事項 が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4項 理事又は清算人は、 決算関係書類 の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 組合 又は 連合会 の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

2款 事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供

56条

1項 第51条第7項 《7 理事は、通常総会の通知に際して、厚生…》 労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告を含む。を提供しなければならない。法第71条第6項、第94条第2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 又は 連合会 の会員に対して行う提供 事業報告書 次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

1号 事業報告書

2号 事業報告書 に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事(監査会を除く。)が存する 組合 又は 連合会 の各監事(監査会を除く。)の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事(監査会を除く。)の監査報告

3号 第54条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》 1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。 の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2項 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供 事業報告書 は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供 事業報告書 が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

提供 事業報告書 が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

提供 事業報告書 が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

提供 事業報告書 が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3項 事業報告書 に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により 組合 又は 連合会 の会員が提供を受けることができる状態に置く措置( 第3条第1項第1号 《法第11条第3項法第23条第8項、第71…》 条第6項及び第103条第2項法第109条第4項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法の ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第7項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は連合会の会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

1号 第48条第1項第1号 《前条第1号に規定する組合又は連合会の事業…》 活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項当該組合又は連合会が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項とする。 1 当該事業年度の末日における主要な事業内容 2 当該 から第5号まで及び 第49条第1号 《組合又は連合会の運営組織の状況に関する事…》 項 第49条 第47条第2号に規定する組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合 から第8号までに掲げる事項

2号 事業報告書 に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

4項 前項の場合には、理事又は清算人は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを 組合 又は 連合会 の会員に対して通知しなければならない。

5項 第3項の規定により 事業報告書 に表示した事項の一部が 組合 又は 連合会 の会員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は連合会の会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は連合会の会員に対して通知すべき旨を理事又は清算人に請求したときは、理事又清算人は、その旨を組合員又は連合会の会員に対して通知しなければならない。

6項 理事又は清算人は、 事業報告書 の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 組合 又は 連合会 の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

7項 第3項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により 組合 又は 連合会 の会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

7節 会計帳簿 > 1款 総則

57条

1項 第52条第1項 《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》 、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 又は 連合会 が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2款 資産及び負債の評価

58条 (資産の評価)

1項 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価

2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

2号 市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。

3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

59条 (負債の評価)

1項 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

1号 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金

退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。

返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。

2号 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

3款 純資産

60条 (設立時の出資金の額)

1項 組合 又は 連合会 設立 合併による設立を除く。以下この条において「 設立 」という。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

2項 前項の出資金の額から、 設立 時に 組合 又は 連合会 の会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合又は連合会に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

61条 (出資金の額)

1項 組合 又は 連合会 の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

1号 新たに 組合 又は 連合会 の会員になろうとする者が 第12条第2項 《2 組合に加入しようとする者は、定款で定…》 めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に組合員となる。 又は 第105条第2項 《2 会員に出資をさせる連合会以下この章に…》 おいて「出資連合会」という。に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に会員となる。 の規定により組合又は連合会への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

2号 組合 又は 連合会 の会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

2項 前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により 組合 又は 連合会 に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

3項 組合 又は 連合会 の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

1号 組合 又は 連合会 が法第14条、 第15条第1項 《法第50条法第118条第1項において準用…》 する場合を含む。において読み替えて準用する会社法第847条第1項法第94条第3項法第123条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項 各号( 第106条第2項 《2 第14条第2項及び第15条の規定は会…》 員の脱退について、第16条から第18条までの規定は出資連合会の会員の脱退について、それぞれ準用する。 この場合において、第15条第1項第2号中「死亡」とあるのは「解散」と、同条第2項第1号中「に従事し において準用する場合を含む。又は 第106条 《脱退 会員は、30日前までに予告し、事…》 業年度末において脱退することができる。 2 第14条第2項及び第15条の規定は会員の脱退について、第16条から第18条までの規定は出資連合会の会員の脱退について、それぞれ準用する。 この場合において、 の規定により脱退する組合員又は連合会の会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員又は連合会の会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

2号 第19条第1項 《組合員は、定款で定めるところにより、その…》 出資口数を減少することができる。 又は 第107条第1項 《出資連合会の会員は、定款で定めるところに…》 より、その出資口数を減少することができる。 の規定により 組合 又は 連合会 の会員が出資口数を減少する場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

3号 組合 又は 連合会 が法第72条第1項( 第120条 《出資一口の金額の減少 第72条から第7…》 4条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額

8節 総会の招集手続等

62条 (労働者協同組合法施行令第7条第1項に係る電磁的方法)

1項 労働者協同 組合 法施行令(2022年政令第209号)第7条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

63条 (監査会の議事録)

1項 第55条第4項 《4 監査会の議事については、厚生労働省令…》 で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の規定による監査会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 監査会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 監査会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 監査会が開催された日時及び場所(当該監査会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない監査会を組織する 組合 員が当該監査会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。又は方法(当該監査会の場所を定めなかった場合に限る。

2号 監査会の議事の経過の要領及びその結果

3号 監査会に出席した監査会を組織する 組合 員の氏名

4号 監査会の議長が存するときは、議長の氏名

4項 第55条第2項 《2 理事が監査会員の全員に対して監査会に…》 報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査会へ報告することを要しない。 の規定により監査会への報告を要しないものとされた場合には、監査会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

1号 監査会への報告を要しないものとされた事項の内容

2号 監査会への報告を要しないものとされた日

3号 議事録の作成に係る職務を行った監査会を組織する 組合 員の氏名

64条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第59条第4項 《4 前項前段の電磁的方法厚生労働省令で定…》 める方法を除く。により行われた第2項の書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。法第71条第6項、第94条第2項及び第119条第5項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、 第3条第1項第2号 《法第11条第3項法第23条第8項、第71…》 条第6項及び第103条第2項法第109条第4項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法の に掲げる方法とする。

65条 (総会又は総代会の招集の承認の申請)

1項 第60条 《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》 は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割法第53条第8項(法第71条第6項及び第118条第2項において準用する場合を含む。)、第71条第6項、第94条第2項及び第119条第5項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 若しくは 連合会 の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第四、様式第五、様式第六、様式第七、様式第八、様式第九、様式第十又は様式第11による申請書に、組合員、連合会の会員又は総代の名簿及びその総数の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。

66条 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

1項 第63条第2項 《2 規約の変更のうち、軽微な事項その他の…》 厚生労働省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。 この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び法第119条第5項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

67条 (定款の変更の届出)

1項 第63条第3項 《3 組合は、定款を変更したときは、その変…》 更の日から2週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。法第119条第5項において準用する場合を含む。)の規定により 組合 又は 連合会 の定款の変更を届け出ようとする者は、様式第十二又は様式第13による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 変更理由書

2号 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

3号 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

2項 組合 又は 連合会 の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。

3項 組合 又は 連合会 の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第1項の書類のほか、 第72条第1項 《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》 の議決があったときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。法第120条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第73条第2項(法第120条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(法第73条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第73条第5項(法第120条において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。

68条 (役員又は清算人の説明義務)

1項 第67条 《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》 、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ法第71条第6項、第94条第2項及び第119条第5項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 組合 又は 連合会 の会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。

当該 組合 又は 連合会 の会員が総会又は総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合又は連合会に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2号 組合 又は 連合会 の会員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合又は連合会その他の者(当該組合員又は連合会の会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3号 組合 又は 連合会 の会員が当該総会又は総代会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、 組合 又は 連合会 の会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

69条 (総会又は総代会の議事録)

1項 第69条第1項 《総会の議事については、厚生労働省令で定め…》 るところにより、議事録を作成しなければならない。法第71条第6項及び第119条第5項において準用する場合を含む。)の規定による総会又は総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 総会又は総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 総会又は総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総会又は総代会が開催された日時及び場所(当該総会又は総代会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は 組合 員若しくは 連合会 の会員が当該総会又は総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。又は方法(当該総会又は総代会の場所を定めなかった場合に限る。

2号 総会又は総代会の議事の経過の要領及びその結果

3号 次に掲げる規定により総会又は総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第法第118条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する会社法第345条第1項

第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第345条第2項

第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第384条

第38条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 において準用する会社法第387条第3項

4号 総会又は総代会に出席した役員又は清算人の氏名

5号 総会又は総代会の議長の氏名

6号 議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名

4章 解散及び清算並びに合併

70条 (組合の解散の届出)

1項 第80条第3項 《3 組合は、第1項第2号、第3号及び第5…》 号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定により 組合 の解散を届け出ようとする者は、様式第14による届書を提出しなければならない。

71条 (事業を廃止していない旨の届出)

1項 第81条第1項 《休眠組合組合であって、当該組合に関する登…》 記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、行政庁が当該休眠組合に対し2月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公法第123条において準用する場合を含む。)の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該 組合 又は 連合会 の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所

2号 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所

3号 まだ事業を廃止していない旨

4号 届出の年月日

3項 代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

72条 (吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の事前開示事項)

1項 第86条第1項 《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の法第123条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第84条第4号 《吸収合併 第84条 組合が吸収合併組合が…》 他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければ法第123条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 吸収合併消滅 組合 法第84条第1号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。)の組合員又は吸収合併消滅 連合会 法第123条において準用する 第84条 《吸収合併 組合が吸収合併組合が他の組合…》 とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない に規定する吸収合併により消滅する連合会をいう。以下同じ。)の会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合(同条第1号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ。又は吸収合併存続連合会(法第123条において準用する法第84条に規定する吸収合併後存続する連合会をいう。以下同じ。)の持分であるときは、当該吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の定款の定め

3号 吸収合併消滅 組合 の組合員又は吸収合併消滅 連合会 の会員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員又は吸収合併消滅連合会の総会員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項

当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合当該法人等の定款その他これに相当するもの

当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合当該法人等の過去5年間の貸借対照表その他これに相当するもの( 設立 後5年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容

当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して 設立 されたものであるときは、会社法第933条第1項の外国会社の登記又は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 1898年法律第14号第2条 《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》 日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら の外国法人の登記に限る。)がされていない場合次に掲げる事項

(1) 当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所

(2) 当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称

4号 吸収合併存続 組合 又は吸収合併存続 連合会 についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る 事業報告書 、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続 組合 又は吸収合併存続 連合会 の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続 組合 又は吸収合併存続 連合会 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第86条第1項 《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の 各号(法第123条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 吸収合併契約等備置開始日 」という。)後吸収合併(法第84条(法第123条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

5号 吸収合併消滅 組合 又は吸収合併消滅 連合会 法第80条第1項各号の事由による解散により清算をする組合、法第122条第1項各号の事由による解散により清算をする連合会及び 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第法第123条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする組合又は連合会(以下「 清算組合等 」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

6号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続 組合 又は吸収合併存続 連合会 の債務( 第87条第7項 《7 第73条の規定は、吸収合併存続組合に…》 ついて準用する。法第123条において準用する場合を含む。次条第5号及び 第74条第3号 《吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の…》 事後開示事項 第74条 法第87条第8項法第123条において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 吸収合併が効力を生じた日 2 吸収合併消滅組合又は吸収 ロにおいて同じ。)において準用する法第73条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

7号 吸収合併契約等備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

73条 (吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事前開示事項)

1項 第87条第1項 《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 法第123条において準用する場合を含む。)に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第84条第4号 《吸収合併 第84条 組合が吸収合併組合が…》 他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければ法第123条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 吸収合併消滅 組合 又は吸収合併消滅 連合会 清算組合等 を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る 事業報告書 、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅 組合 又は吸収合併消滅 連合会 の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅 組合 又は吸収合併消滅 連合会 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第87条第1項 《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 各号(法第123条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 吸収合併契約等備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 吸収合併消滅 組合 又は吸収合併消滅 連合会 清算組合等 に限る。)が 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

4号 吸収合併存続 組合 又は吸収合併存続 連合会 において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続 組合 又は吸収合併存続 連合会 の債務( 第87条第7項 《7 第73条の規定は、吸収合併存続組合に…》 ついて準用する。 において準用する法第73条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

74条 (吸収合併存続組合又は吸収合併存続連合会の事後開示事項)

1項 第87条第8項 《8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が…》 生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければ法第123条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併が効力を生じた日

2号 吸収合併消滅 組合 又は吸収合併消滅 連合会 における次に掲げる事項

第86条第4項 《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。法第123条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過

第86条第5項 《5 第73条の規定は、吸収合併消滅組合に…》 ついて準用する。法第123条において準用する場合を含む。)において準用する法第73条の規定による手続の経過

3号 吸収合併存続 組合 又は吸収合併存続 連合会 における次に掲げる事項

第87条第6項 《6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、吸収合併存続組合が第法第123条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過

第87条第7項 《7 第73条の規定は、吸収合併存続組合に…》 ついて準用する。 において準用する法第73条の規定による手続の経過

4号 吸収合併により吸収合併存続 組合 又は吸収合併存続 連合会 が吸収合併消滅組合又は吸収合併消滅連合会から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第86条第1項 《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の法第123条において準用する場合を含む。)の規定により吸収合併消滅 組合 又は吸収合併消滅 連合会 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。

6号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

75条 (新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の事前開示事項)

1項 第88条第1項 《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会法第123条において準用する場合を含む。)に規定する新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第85条第4号 《新設合併 第85条 二以上の組合が新設合…》 併二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定法第123条において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

2号 他の新設合併消滅 組合 法第85条第1号に規定する新設合併消滅組合をいう。以下同じ。又は新設合併消滅 連合会 法第123条において準用する 第85条 《新設合併 二以上の組合が新設合併二以上…》 の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなけれ に規定する新設合併により消滅する連合会をいう。以下同じ。)( 清算組合等 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る 事業報告書 、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅 組合 又は新設合併消滅 連合会 の成立の日における貸借対照表)の内容

他の新設合併消滅 組合 又は新設合併消滅 連合会 において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 第88条第1項 《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会 各号(法第123条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 新設合併契約等備置開始日 」という。)後新設合併(法第85条(法第123条において準用する場合を含む。)に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 他の新設合併消滅 組合 又は新設合併消滅 連合会 清算組合等 に限る。)が 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

4号 当該新設合併消滅 組合 又は新設合併消滅 連合会 清算組合等 を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合又は新設合併消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産又は連合会財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 新設合併契約等備置開始日 後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

5号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併 設立 組合( 第85条第2号 《新設合併 第85条 二以上の組合が新設合…》 併二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定 に規定する新設合併設立組合をいう。以下同じ。又は新設合併設立連合会(新設合併により設立する 連合会 をいう。以下同じ。)の債務(他の新設合併消滅 組合 又は新設合併消滅連合会から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

6号 新設合併契約等備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

76条 (新設合併設立組合又は新設合併設立連合会の事後開示事項)

1項 第89条第6項 《6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞な…》 く、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。法第123条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併が効力を生じた日

2号 第88条第4項 《4 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。法第123条において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過

3号 第88条第5項 《5 第73条の規定は、新設合併消滅組合に…》 ついて準用する。法第123条において準用する場合を含む。)において準用する法第73条の規定による手続の経過

4号 新設合併により新設合併 設立 組合又は新設合併設立連合会が新設合併消滅 組合 又は新設合併消滅 連合会 から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

77条 (組合又は連合会の合併の届出)

1項 第91条 《合併の届出 組合は、合併したときは、合…》 併の日から2週間以内に、登記事項証明書新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。法第123条において準用する場合を含む。)の規定により 組合 又は 連合会 の合併を届け出ようとする者は、様式第十五、様式第十六、様式第十七又は様式第18による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 合併理由書

2号 合併後存続する 組合 若しくは 連合会 又は合併によって 設立 する組合若しくは連合会の定款

3号 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本

4号 合併後存続する 組合 若しくは 連合会 又は合併によって 設立 する組合若しくは連合会の事業計画書

5号 合併後存続する 組合 若しくは 連合会 又は合併によって 設立 する組合若しくは連合会の収支予算書

6号 合併の当事者たる 組合 又は 連合会 が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

7号 合併の当事者たる 組合 又は 連合会 が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合又は連合会の成立の日における貸借対照表

8号 第86条第4項 《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。第87条第6項 《6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、吸収合併存続組合が第 又は 第88条第4項 《4 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。 の規定(これらの規定を法第123条において準用する場合を含む。)による請求をした 組合 又は 連合会 の会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

9号 合併の当事者たる 組合 又は 連合会 が法第86条第5項、第87条第7項及び第88条第5項(これらの規定を 第123条 《解散及び清算並びに合併 第81条から第…》 94条までの規定は、連合会の解散及び清算並びに合併について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2項 合併により 組合 又は 連合会 設立 した場合にあっては、前項の書類のほか、合併によって設立した組合又は連合会の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第2号、第4号及び第5号の書類の作成が 第89条第2項 《2 合併によって組合を設立するには、各組…》 合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。法第123条において準用する場合を含む。)の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

78条 (清算開始時の財産目録)

1項 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 において読み替えて準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第80条第1項 《組合は、次に掲げる事由によって解散する。…》 1 総会の決議 2 組合の合併合併により当該組合が消滅する場合に限る。 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第127条第3項の規定による解散の 各号及び 第122条第1項 《連合会は、次に掲げる事由によって解散する…》 。 1 総会の決議 2 連合会の合併合併により当該連合会が消滅する場合に限る。 3 連合会についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第127条第3項の規定によ 各号に掲げる事由又は法第94条第1項において準用する会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 清算組合等 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

4項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

79条 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 において読み替えて準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

4項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

80条 (決算報告)

1項 第94条第1項 《会社法第475条第3号を除く。、第476…》 条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第 において読み替えて準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

4号 出資一口当たりの分配額

2項 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 残余財産の分配を完了した日

2号 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

81条 (各清算事業年度に係る事務報告書)

1項 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 において読み替えて準用する法第51条第2項の規定により、 清算組合等 が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2項 第94条第2項 《2 第34条、第35条、第37条、第38…》 条第1項及び第2項、第39条から第47条まで第41条第4項を除く。、第51条第1項及び第11項を除く。、第59条第2項から第4項まで、第60条並びに第67条並びに会社法第357条第1項、同法第360条 において読み替えて準用する法第51条第2項の規定により作成すべき事務報告書の附属明細書は、事務報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

4章の2 特定労働者協同組合

81条の2 (理事と特殊の関係のある者の範囲等)

1項 第94条の3第4号 《認定の基準 第94条の3 行政庁は、前条…》 の認定の申請をした組合が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該組合について同条の認定をするものとする。 1 その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。 2 その定款に解散した場合におい法第94条の9第4項において準用する場合を含む。)に規定する理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該理事(清算人を含む。以下この条において同じ。)の配偶者

2号 当該理事の三親等以内の親族

3号 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

4号 当該理事の使用人

5号 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

6号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

81条の3 (認定の申請)

1項 第94条の5第1項 《第94条の2の認定の申請は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表理事の氏名 2 事業を行う都道府県の区域及び事務所の所在場所 の認定の申請をしようとする 組合 は、様式第18の2により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2項 第94条の5第2項 《2 前項の申請書には、定款その他厚生労働…》 省令で定める書類を添付しなければならない。 の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

2号 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類

3号 役員が 第94条の4第1号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類

4号 第94条の4第2号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類

5号 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

81条の4 (公示の方法)

1項 第94条 《会社法等の準用 会社法第475条第3号…》 を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第4 の八(法第94条の9第4項において準用する場合を含む。)、第94条の10第2項、第94条の十六、第94条の18第2項及び第94条の19第3項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

81条の5 (軽微な変更)

1項 第94条の9第1項 《特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在…》 場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の厚生労働省令で定める軽微な変更は、特定労働者協同 組合 法第94条の3第2号に規定する特定労働者協同組合をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在場所の変更であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同1の都道府県の区域内であるものとする。

81条の6 (特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請)

1項 第94条の9第2項 《2 前項の変更の認定を受けようとする特定…》 労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 の変更の認定を受けようとする特定労働者協同 組合 は、様式第18の3により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2項 第94条の9第3項 《3 前項の申請書には、厚生労働省令で定め…》 る書類を添付しなければならない。 の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 定款

2号 第81条の3第2項 《2 法第94条の5第2項の厚生労働省令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 2 法第94条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類 3 役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれ 各号に掲げる書類

3号 当該変更を決議した総会又は総代会の議事録の写し

4号 当該変更が合併又は事業の譲渡に伴うものである場合には、その契約書の写し

5号 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3項 第94条の9第1項 《特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在…》 場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けた特定労働者協同 組合 は、遅滞なく、登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。

81条の7 (特定労働者協同組合関係事務の引継ぎ)

1項 第94条の9第6項 《6 第1項の変更の認定をしたときは、変更…》 後の行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定を受けた特定労働者協同 組合 に係る法の規定に基づく事務(以下第3項第1号において「 特定労働者協同組合関係事務 」という。)について行うものとする。

2項 第94条の9第6項 《6 第1項の変更の認定をしたときは、変更…》 後の行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 変更後の行政庁 次項において「 変更後の行政庁 」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁に通知するものとする。

3項 前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 特定労働者協同組合関係事務 に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を 変更後の行政庁 に引き継ぐこと。

2号 その他 変更後の行政庁 が必要と認める事項

81条の8 (特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更の届出)

1項 第94条の10第1項 《特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の…》 氏名の変更合併に伴うものを除く。があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定による変更の届出をしようとする特定労働者協同 組合 は、様式第18の4により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 名称の変更があった場合定款その他の行政庁が必要と認める書類

2号 代表理事の氏名の変更があった場合代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類、代表理事が 第94条の4第1号 《欠格事由 第94条の4 前条の規定にかか…》 わらず、次のいずれかに該当する組合は、第94条の2の認定を受けることができない。 1 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 特定労働者協同組合が第94条の19第1項又は第2項の規定 イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類その他の行政庁が必要と認める書類

81条の9 (特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程)

1項 第94条の12第1項第1号 《特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの3…》 月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程 2 前事業年度の役員名 に掲げる規程においては、特定労働者協同 組合 の事業に従事する者に対する報酬及び給与について、民間事業者の役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。及び従業員の給与、当該特定労働者協同組合の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めるものとする。

81条の10 (特定労働者協同組合が作成しなければならない書類)

1項 第94条の12第1項第3号 《特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの3…》 月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程 2 前事業年度の役員名 に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 役員に対する報酬の支給の状況

2号 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

81条の11 (報酬規程等の提出)

1項 第94条の13 《報酬規程等の提出 特定労働者協同組合は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。 ただし、前条第1項第1号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場 の規定により報酬規程等を提出しようとする者は、当該報酬規程等に様式第18の5による提出書を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

81条の12 (閲覧の方法)

1項 第94条の14 《報酬規程等、貸借対照表等の公開 行政庁…》 は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書過去5年間に提出を受けたものに限る。又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、こ の規定による閲覧又は謄写は、行政庁が定める場所において行うものとする。

2項 行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

5章 労働者協同組合連合会

82条 (連合会の成立の届出)

1項 第110条 《設立 第24条から第28条まで非出資連…》 合会の設立にあっては、第25条を除く。の規定は、設立について準用する。 において準用する法第27条の規定により 連合会 の成立を届け出ようとする者は、様式第19による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 登記事項証明書

2号 定款

3号 役員の氏名及び住所を記載した書面

83条 (連合会の解散の届出)

1項 第122条第3項 《3 連合会は、第1項第2号、第3号及び第…》 5号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定により 連合会 の解散を届け出ようとする者は、様式第20による届書を提出しなければならない。

6章 雑則

84条 (決算関係書類等の提出)

1項 第124条第1項 《組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の…》 終了の日から2週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。 の規定により 組合 又は 連合会 決算関係書類 等を提出しようとする者は、様式第二十一又は様式第22による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 事業報告書

2号 貸借対照表

3号 損益計算書

4号 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面

5号 附属明細書

6号 前各号の書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本

2項 組合 又は 連合会 は、やむを得ない理由により 第124条第1項 《組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の…》 終了の日から2週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。 に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 組合 又は 連合会 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十三又は様式第24による申請書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。

4項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした 組合 又は 連合会 が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

85条 (標準処理期間)

1項 行政庁(都道府県知事を除く。)は、 連合会 について 第119条第5項 《5 第59条第2項から第4項まで、第60…》 条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条並びに第67条から第70条までの規定は、総会について準用する。 において準用する法第60条の承認に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後2月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項 前項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

86条 (条例等に係る適用除外)

1項 第1条 《電磁的記録 労働者協同組合法2020年…》 法律第78号。以下「法」という。第10条第3項第2号法第102条において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておく から 第3条 《電磁的方法 法第11条第3項法第23条…》 第8項、第71条第6項及び第103条第2項法第109条第4項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を まで、 第5条 《組合の成立の届出 法第27条の規定によ…》 り労働者協同組合以下「組合」という。の成立を届け出ようとする者は、様式第1による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 登記事項証明書 2 定款 3 役員の氏名及び住所を記載した書面 から 第7条 《役員の変更の届出 法第33条法第118…》 条第1項において準用する場合を含む。の規定により組合又は連合会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二又は様式第3による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を まで、 第12条 《電子署名 法第41条第2項法第94条第…》 2項及び第118条第1項において準用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる第62条 《労働者協同組合法施行令第7条第1項に係る…》 電磁的方法 労働者協同組合法施行令2022年政令第209号第7条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子第65条 《総会又は総代会の招集の承認の申請 法第…》 60条法第53条第8項法第71条第6項及び第118条第2項において準用する場合を含む。、第71条第6項、第94条第2項及び第119条第5項において準用する場合を含む。の規定により組合若しくは連合会の総第67条 《定款の変更の届出 法第63条第3項法第…》 119条第5項において準用する場合を含む。の規定により組合又は連合会の定款の変更を届け出ようとする者は、様式第十二又は様式第13による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 変更理由書 第70条 《組合の解散の届出 法第80条第3項の規…》 定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第14による届書を提出しなければならない。第77条 《組合又は連合会の合併の届出 法第91条…》 法第123条において準用する場合を含む。の規定により組合又は連合会の合併を届け出ようとする者は、様式第十五、様式第十六、様式第十七又は様式第18による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 第81条 《各清算事業年度に係る事務報告書 法第9…》 4条第2項において読み替えて準用する法第51条第2項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 2 法第94条第2項 の三、 第81条 《各清算事業年度に係る事務報告書 法第9…》 4条第2項において読み替えて準用する法第51条第2項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 2 法第94条第2項 の六、 第81条 《各清算事業年度に係る事務報告書 法第9…》 4条第2項において読み替えて準用する法第51条第2項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 2 法第94条第2項 の八、 第81条 《各清算事業年度に係る事務報告書 法第9…》 4条第2項において読み替えて準用する法第51条第2項の規定により、清算組合等が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 2 法第94条第2項 の十一、 第82条 《連合会の成立の届出 法第110条におい…》 て準用する法第27条の規定により連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第19による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 登記事項証明書 2 定款 3 役員の氏名及び住所を記載した書面 から 第84条 《決算関係書類等の提出 法第124条第1…》 項の規定により組合又は連合会の決算関係書類等を提出しようとする者は、様式第二十一又は様式第22による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 事業報告書 2 貸借対照表 3 損益計算書 まで及び附則第7条から 第9条 《監査報告の作成 法第38条第2項法第9…》 4条第2項において準用する場合を含む。、第54条第3項及び第115条第2項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事他に特段の定めがない限り、監査会設置組合 までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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