医師法第17条の2第1項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令《附則》

法番号:2022年厚生労働省令第153号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日。附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この省令を施行するために必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

3条 (医師法の一部改正等に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく 大学 以下「 大学 」という。)において医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、第17条の2第1項の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。

2項 防衛省設置法 1954年法律第164号第16条第1項第1号 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を受けている者であって、 施行日 前に前項に規定する厚生労働大臣が定める試験に合格したものは、 自衛隊法 1954年法律第165号第115条の26 《医師法の特例 防衛省設置法第16条第1…》 項第1号の教育訓練を受けている者であつて、医師法第11条第1項第1号に規定する試験に合格したものは、同法第17条の規定にかかわらず、防衛医科大学校が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医師として の規定の適用については、本則の規定にかかわらず、第17条の2第1項の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

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