3条 (医師法の一部改正等に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく 大学 (以下「 大学 」という。)において医学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、 法 第11条第1項第1号の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。
2項 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第16条第1項第1号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
の教育訓練を受けている者であって、 施行日 前に前項に規定する厚生労働大臣が定める試験に合格したものは、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第115条の26
《医師法の特例 防衛省設置法第16条第1…》
項第1号の教育訓練を受けている者であつて、医師法第11条第1項第1号に規定する試験に合格したものは、同法第17条の規定にかかわらず、防衛医科大学校が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医師として
の規定の適用については、本則の規定にかかわらず、 法 第11条第1項第1号の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。